平成28年8月22日

証券取引等監視委員会

オー・エイチ・ティー株式会社株券に係る相場操縦事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、平成18年法律第65号による改正前の証券取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者1名をさいたま地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、A及びBと共謀の上、東京証券取引所が開設するマザーズ市場に上場されていたオー・エイチ・ティー株式会社の株券について、その株価の高値形成を図ろうと企て、平成17年10月17日から同月25日までの間、7取引日にわたり、同市場において、同株券の売買を誘引する目的をもって、前記Bほか4名義で、証券会社8社を介し、連続した成行注文又は高指値注文を行って高値を買い上がる、引け間際に高指値注文を行って終値を引き上げるなどの方法により、同株券合計2453株を買い付ける一方、同株券合計824株を売り付け、さらに、前記Bほか2名義で、証券会社5社を介し、大量の下値買注文を入れるなどの方法により、同株券合計4118株の買付けの委託を行い、同株券の株価を27万円から31万4000円まで高騰させるなどし、もって、同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、同期間中、4取引日にわたり、同市場において、他人をして株券の売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、前記Bほか2名義で、証券会社7社を介し、同株券合計723株について、売り付けると同時に別途買い付け、もって、権利の移転を目的としない仮装の同株券の売買をしたものである。

  • 2.関連条文

    証券取引法

    平成18年法律第65号による改正前の証券取引法第197条第1項第7号、第159条第1項第1号、第2項第1号、刑法第60条

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

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