平成28年8月23日

証券取引等監視委員会

東洋ゴム工業株式会社の子会社の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、東洋ゴム工業株式会社の子会社の社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、東洋ゴム工業株式会社(以下「東洋ゴム」という。)の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社(以下「東洋ゴム化工品」という。)の取引先の役員であるが、その職務に関し、東洋ゴムが設置した免震ゴム問題対策本部の業務に従事する、東洋ゴム化工品の社員甲が職務に関し知り、その後、同人から取引先の他の役員である乙が職務上伝達を受けた、東洋ゴムが、建築基準法第37条第2号の国土交通大臣認定(以下「大臣認定」という。)を受けた性能評価基準に基づき、東洋ゴム化工品を通じて製造、販売していた「高減衰ゴム系積層ゴム支承」の一部が、同性能評価基準に適合しておらず、また、一部の性能評価基準に対する大臣認定を技術的根拠のない申請により受けていたことが確認された旨の、東洋ゴムの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成27年3月13日午後3時20分頃より前の同日午前10時22分頃、自己の計算において、東洋ゴム株式合計2500株を売付価額合計693万9800円で売り付けたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、167万円である。(計算方法の詳細については、別紙のとおり。)

  • 4.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報を参考として、実態解明を行ったものである。


(別図)

違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

課徴金の額の計算方法について

(1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

(2,775円×1,100株+2,776円×700株+2,777円×500株+2,778円×200株)

-(2,107円×2,500株)

= 1,672,300円

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

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