平成28年10月11日

証券取引等監視委員会

オー・エイチ・ティー株式会社株券に係る相場操縦事件の告発について(2)

証券取引等監視委員会は、本日、平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者1名をさいたま地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、東京証券取引所が開設するマザーズ市場に上場されていたオー・エイチ・ティー株式会社の株券について、その株価の高値形成を図ろうと企て、平成18年11月21日から同月30日までの間、7取引日にわたり、同市場において、同株券の売買を誘引する目的をもって、Aほか9名義で、証券会社15社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計392株を買い付ける一方、同株券合計438株を売り付け、さらに、前記Aほか5名義で、証券会社6社を介し、複数の価格帯に下値買注文を厚く入れるなどの方法により、同株券合計50株の買付けの委託を行い、同株券の株価を103万円から114万円まで高騰させるなどし、もって、同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、その頃、同市場において、他人をして同株券の売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、前記Aほか9名義で、証券会社14社を介し、同株券合計258株について、売り付けると同時に別途買い付け、もって、権利の移転を目的としない仮装の同株券の売買をしたものである。

  • 2.関連条文

    証券取引法

    平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法第197条第1項第5号、第159条第1項第1号、第2項第1号

    法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

  • 3.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より支援がなされている。

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