平成28年10月28日

証券取引等監視委員会

モジュレ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、モジュレ株式会社(法人番号7010001127462)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたことから、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    (1)継続開示書類

    モジュレ株式会社(以下「当社」という。)は、当社が公表した平成27年3月期の業績予想を達成するため、サーバー等の販売について循環取引などを行うことによって架空売上を計上し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある平成27年3月期に係る有価証券報告書(以下「平成27年3月期有価証券報告書」という。)を平成27年6月18日に関東財務局長に提出したものである。

    (2)発行開示書類

    当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある発行開示書類(有価証券届出書)を提出し、当該発行開示書類(有価証券届出書)に基づく募集により有価証券を取得させたものである。

    ア平成28年1月6日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある平成27年3月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(株券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、同年1月22日、100,000株の株券を100,000,000円で取得させた。

    イ平成28年1月6日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある平成27年3月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、同年1月22日、2,000個の新株予約権証券を201,340,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,956万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)


(別紙1)モジュレ株式会社の有価証券報告書の虚偽記載内容

(別紙1)モジュレ株式会社の有価証券報告書の虚偽記載内容
開示書類 虚偽記載
提出日 書類 事業年度 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成27年
6月18日
有価証券報告書 第16期(平成26年4月1日~平成27年3月31日) 損益計算書 当期純損益が28百万円であるところを103百万円と記載 ・架空売上の計上
  • (注)金額は百万円未満切捨てである。

(別紙2)課徴金の計算方法

(1)金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成27年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

1,130,110,772(市場価額の総額)×6/100,000=67,806円

イ6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円となる。

(2)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

ア平成28年1月6日提出の有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、

100,000,000円×4.5/100=4,500,000円

イ平成28年1月6日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、

201,340,000円×4.5/100=9,060,300円

について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、9,060,000円

となる。

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