平成28年11月25日

証券取引等監視委員会

株式会社CELLに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社CELL(東京都渋谷区、法人番号7010901026929、資本金9000万円、常勤役職員7名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

    (注)平成28年7月1日、前代表取締役が退任し、同日付けで現代表取締役が就任。

  • 2.事実関係

    • ○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

      株式会社CELL(以下「当社」という。)は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「Japan Stock Trade」及び「日本証券投資顧問」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ1万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。

      当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を第三者等から事前に入手した事実は認められなかった。

      このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手している旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである(別紙参照)。

      この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「先着○名様」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた。

      当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。

      また、当社は、見込顧客に配信した電子メールにおいて、「必ず○万円の利益!」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた。

      当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当する。


(別紙)

当社が行った虚偽の告知の例

1.仕手筋情報等をうたった虚偽の告知

  • ≪仕手筋『●●会』が介入している≫との情報を入手しており、急騰の可能性も大と言える情報です。

  • 【緊急情報入手】本年度、3連勝中の仕手筋介入銘柄情報!

    今回のメインとなります仕手筋介入銘柄は、本年度、3連勝中の実力派集団が介入する銘柄となっております。

2.ヘッジファンド介入をうたった虚偽の告知

  • 【緊急極秘案件】某証券会社から直接入手!ファンド介入銘柄

    上昇前に先回りしてひたすら仕込むべし!!!

  • ≪ヘッジファンド介入≫シングルスポット

    某証券会社より新情報入手 第二弾はさらなる大仕掛け!

    某証券会社の●●が入手した情報であり、もちろん今回も信頼度SSS級の情報となっております。


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

(以下、略)

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