平成28年11月25日

証券取引等監視委員会

株式会社SQIジャパンに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社SQIジャパン(東京都新宿区、法人番号1010401086900、資本金1000万円、常勤役職員11名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

      株式会社SQIジャパン(以下「当社」という。)は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「株マイスター」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ4万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。

      当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、インサイダーに関する情報、仕手筋に関する情報、相場操縦に関する情報やその他の特別な情報を有力な第三者等から入手した旨をうたって、またはこれを示唆するなどにより、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を第三者等から事前に入手した事実は認められず、勧誘時点では推奨すべき銘柄も決定していなかった。

      このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が、上記のようなインサイダーに関する情報、仕手筋に関する情報、相場操縦に関する情報やその他の特別な情報を有力な第三者等から入手した旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである(別紙参照)。

      この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「○名様限定」と記載する、実際には抽選を行っていないにもかかわらず、抽選の結果、契約申込みの「権利獲得者」となった旨を記載するなどの虚偽の内容を告げていた。

      当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。

    • (2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

      アウェブサイトによる広告

      当社は、投資助言業者を口コミ等によるランキング形式で紹介している複数のウェブサイトに、当社の広告を掲載していた。

      これらのサイトにおいて、当社は、「人気の投資顧問トップ5」、「人気の投資顧問ベスト3」等と紹介されていた。

      しかし、当該掲載は、当社と広告会社との契約により、当社が必ず上位にランキングされる仕組みとなっており、口コミ等による評価ではないことが認められた。

      上記広告は、あたかも当社が第三者の客観的な評価、分析により優良な投資助言業者であると格付けされたかのように、著しく投資者を誤認させる表示であると認められる。

      イ当社投資助言サイトによる広告

      当社は、当社の投資助言サイト「株マイスター」において、当社の投資分析について、「株マイスター専属のプロアナリストが厳選」、「テクニカル、及びファンダメンタルを組み合わせた独自のメンタルテクニカル理論を駆使」、「証券関係者・機関投資家から行政・財界に渉る幅広い人脈を駆使し、精度の高い独自情報を得ることを可能としている」等としているが、これらは全く実態のない事実に相違する表示である。

      当社の上記ア及びイの行為は、助言の内容及び方法並びに助言の実績に関する事項について著しく事実に相違する表示又は著しく投資者を誤認させるような表示のある広告をする行為であることから、金融商品取引法第37条第2項に違反する。


(別紙)

当社が行った虚偽の告知の例

1.インサイダー情報等をうたった虚偽の告知

  • 超有力出版社「●●●●」関連人物より「イ●サ●●ー級」の情報を入手!!

  • 内部情報を「エサ」に、勝利へと導く暴騰銘柄

  • ごく一部の有力メディアが、極秘情報を握っているという実情を、「株価3倍銘柄のご獲得」という形でご確認頂けるでしょう。何せ「内部情報」ですから、その日が来るのはそう遠い未来ではございません

2.仕手筋情報等をうたった虚偽の告知

  • 仕手に精通する我々と情報元が掴んだ事実です

  • 伝説の仕手集団!≪●●●●グループ(仮)≫の介入情報を入手!

  • K氏 最終決戦 最後の般若銘柄 今回入手した【最後の『般若銘柄』は今までのK氏銘柄とは“別格”の情報ですので、(略)最優先のご紹介とさせて頂きます

3.相場操縦をうたった虚偽の告知

  • A銘柄 株価操縦 疑惑に絡む 極秘情報

  • 我々が掴んだのは、A銘柄と同様の「合法的」な株価操縦が想定される銘柄情報です

4.その他

  • 極・思惑株「巨額の資金流入」の情報を入手

    この度、株マイスターでは「巨額の資金流入」についての話を入手しました。ある思惑によって流れる資金の規模を考慮すると暴騰は約束されたようなもの。

  • 通常では知り得る事が出来ない機密性が高い情報

  • 我々はすでに『■■■■■』に関して、ある「重要情報」を入手しています。

  • 利益をもたらした情報筋が●●氏

  • 急騰前に弊社へB社情報を提供した情報源などから、「最新の情報」を入手しております

  • とてつもない激裏情報であることが判明

  • 「格別な上昇期待値を誇る有力情報」を緊急に入手致しました

(注)上記の「A銘柄」、「B社」については、当社が見込顧客に配信した電子メール又は当該メールで誘引した当社運営サイトでは、具体的な銘柄名、社名が記載されている。


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

(以下、略)

(広告等の規制)

第三十七条(略)

2金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年8月6日内閣府令第52号)(抄)

(誇大広告をしてはならない事項)

第七十八条法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一~五(略)

六金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項

七・八(略)

九投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項

(以下、略)

サイトマップ

ページの先頭に戻る