ワタベウェディング株式会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ワタベウェディング株式会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、ワタベウェディング株式会社(以下「ワタベ」という。)と業務委託契約を締結していたA社の役員甲から、同人が同社とワタベとの業務委託契約の履行に関し知った、ワタベの業務執行を決定する機関が、株式会社千趣会及び株式会社ディアーズ・ブレインと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、上記重要事実の公表がされた平成27年7月24日より前の同月23日、自己の計算において、ワタベ株式合計4800株を買付価額合計265万4850円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、60万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(680円×4,800株)
-(545円×150株+549円×300株+550円×1,850株+551円×300株
+553円×100株+554円×100株+555円×500株+556円×50株
+557円×50株+558円×850株+559円×550株)
= 609,150円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。