平成28年12月2日

証券取引等監視委員会

A・Jアセットクリエーション株式会社に対する検査結果及び勧告について

  • 1.検査結果

    関東財務局長がA・Jアセットクリエーション株式会社(東京都中央区、法人番号7010001143419、資本金800万円、常勤役職員3名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められた。

  • 2.事実関係

    当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを業務執行組合員とする2本の任意組合(以下、これらの組合を「ファンド」という。)の権利の取得勧誘及び出資金の運用を行っている(出資者:延べ20名、出資総額:5700万円(途中解約を含み、適格機関投資家及び当社を除く。))。今回検査において、当社の特例業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。

    • (1)無登録で投資運用業を行っている状況

      当社は、平成27年1月以降、ファンドの出資持分の取得勧誘を行うことを停止したものの、検査基準日(同28年6月7日)現在、運用財産として日経225先物取引の建玉を保有している。当社は、運用する2ファンドに適格機関投資家として唯一出資していた甲投資事業有限責任組合(以下「甲LPS」という。)が平成27年3月9日に解散し、その翌日以降、平成27年法律第32号による改正前の金融商品取引法第63条第1項第2号に規定する特例業務の要件を満たしていない。

      しかし、当社は、甲LPSの解散後、適格機関投資家からの出資のない状態で、日経225先物取引による運用を継続している。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第4項に規定する「投資運用業」に該当し、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。

    • (2)投資者保護上問題のある業務運営

      当社は、当社の会社経費等に充てるために、出資金を当社への貸付けに流用しているが、ファンドへの返済の目途は立っていない。

      このため、当社は、ファンドへの返済を逃れ、出資金を流用している事実を隠蔽するため、2ファンドから当社へ貸し付けた貸付金をファンドの資産に過少計上し、これを基に算出した一口当たりの価額等を記載した虚偽の運用報告書を作成し、出資者に対して毎月交付している。

      また、当社は、出資者からの解約の申し出に対し、ファンドから当社へ貸し付けた貸付金を過少に計上することによって、本来出資者に支払うべき金額よりも過少な解約返戻金を支払っている。

      当社は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降においても、上記の状況の改善を図ることなく、不適切な業務運営を継続しており、このような当社の業務運営は、投資者保護上重大な問題があると認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

  • 3.勧告の内容

    上記事実関係については、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降も継続していることから、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

参考資料(PDF:288KB)


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録)

第二十九条金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(適格機関投資家等特例業務)

第六十三条次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。

一(略)

二第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為

(以下、略)

(特例業務届出者に対する監督上の処分等)

第六十三条の五内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(以下、略)

(注)第六十三条の条文は、平成28年3月1日に施行された平成27年法律第32号による改正前のものである。

サイトマップ

ページの先頭に戻る