イー・アセットマネジメント株式会社に対する検査結果及び勧告について
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1.検査結果
関東財務局長がイー・アセットマネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号9010001130778、資本金500万円、常勤役職員1名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められた。
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2.事実関係
当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを業務執行組合員とする任意組合及び自らを営業者とする匿名組合(以下、これらの組合を「ファンド」という。)計21本に係る権利の取得勧誘及び出資金の運用を行っている(出資者:延べ578名、出資総額:約16億円(途中解約を含み、適格機関投資家を除く。))。今回検査において、当社の特例業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。
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○投資者保護上問題のある業務運営
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(1)ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況
当社は、ファンドの運用財産と当社の固有財産を渾然一体として管理していることから、ファンドごとに出資金を分別しておらず、投資先からの収益及び損失が、どのファンドに帰属するのか判別できない。
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(2)出資金を当社への貸付けに流用している状況
当社は、当社の会社経費等に充てるために、出資金を当社への貸付けに流用しているが、ファンドへの返済の目途は立っていない。
こうした中、当社は、出資者に対する出資金返還計画の説明に際し、ファンドから当社へ貸し付けた貸付金をファンドの資産に計上せず、本来支払うべき金額よりも過少に算定した出資金返還額を提示して出資者の同意を得ており、虚偽の説明により、組合契約を継続させている状況が認められた。
当社は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降においても、上記(1)及び(2)の状況の改善を図ることなく、不適切な業務運営を継続しており、このような当社の業務運営は、投資者保護上重大な問題があると認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
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3.勧告の内容
上記事実関係については、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降も継続していること等から、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第六十三条の五内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(以下、略)