平成28年12月6日

証券取引等監視委員会

株式会社AMオンラインに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社AMオンライン(東京都千代田区、法人番号6010001141043、資本金1500万円、常勤役職員9名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

      株式会社AMオンライン(以下「当社」という。)は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「トレーダーズ・ブレイン・マーケット」及び「常勝トレンド.COM」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ4万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。

      当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、仕手筋に関する情報を入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を事前に入手した事実は認められなかった。

      このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が仕手筋に関する情報を入手している旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである(別紙参照)。

      この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「○名様のみ」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた。

      当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。

      また、当社は、見込顧客に配信した電子メールにおいて、「目標株価2倍は確定済み」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた。

      当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当する。

    • (2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

      当社は、投資助言業者を口コミ等によるランキング形式で紹介している複数のウェブサイトに、当社の広告を掲載していた。

      これらのサイトにおいて、当社は、「人気の投資顧問ベスト3」、「優良投資顧問ランキング第5位」等と紹介されていた。

      しかし、当該掲載は、当社と広告会社との契約により、当社が必ず上位にランキングされる仕組みとなっており、口コミ等による評価ではないことが認められた。

      上記広告は、あたかも当社が第三者の客観的な評価、分析により優良な投資助言業者であると格付けされたかのように、著しく投資者を誤認させる表示であると認められる。

      当社の上記行為は、助言の実績に関する事項について著しく事実に相違する表示又は著しく投資者を誤認させるような表示のある広告をする行為であることから、金融商品取引法第37条第2項に違反する。


(別紙)

当社が行った虚偽の告知の例

仕手筋情報をうたった虚偽の告知

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(注)上記の「A銘柄」については、当社が見込顧客に配信した電子メール又は当該メールで誘引した当社運営サイトでは、具体的な銘柄名が記載されている。


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

(以下、略)

(広告等の規制)

第三十七条(略)

2金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年8月6日内閣府令第52号)(抄)

(誇大広告をしてはならない事項)

第七十八条法第三十七条第二項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一~五(略)

六金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項

(以下、略)

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