平成28年12月7日

証券取引等監視委員会

スターホールディングス株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を横浜地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、平成26年10月1日頃、Aから、緑株式会社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設するジャスダック市場に上場されていたスターホールディングス株式会社(以下「スターホールディングス」という。)株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、同事実の公表前に同社株券を買い付け、その公表後に売り付けて利益を得ようと考え、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月2日から平成27年2月5日までの間、証券会社を介し、犯則嫌疑者名義でスターホールディングス株券合計5万9400株を代金合計2124万8200円で買い付けたものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条の2第13号、第167条第3項、同条第1項第1号

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

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