平成29年2月10日

証券取引等監視委員会

ロングライフホールディング株式会社及び株式会社サンワカンパニー社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、ロングライフホールディング株式会社及び株式会社サンワカンパニー社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、

    (1)ロングライフホールディング株式会社(以下「ロングライフホールディング」という。)に勤務していた者であるが、

    ア.違反行為事実A

    同人がその職務に関し、同社の属する企業集団の平成23年11月1日から平成24年10月31日までの事業年度(以下「平成24年10月期」という。)の当期純利益について、平成23年12月9日に公表がされた直近の予想値(当期純利益1億4000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、同社において新たに算出した平成24年10月期の予想値(当期純利益2億1900万円)の公表がされた平成24年12月13日午後3時30分頃より前の同月6日から同月13日午後1時56分頃までの間、自己の計算において、ロングライフホールディング株式合計3400株を買付価額合計83万3400円で買い付け

    イ.違反行為事実B

    同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成25年12月30日午後3時30分頃より前の同月27日から同月30日午後0時59分頃までの間、自己の計算において、ロングライフホールディング株式合計2000株を買付価額合計56万3500円で買い付け

    ウ.違反行為事実C

    同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、株式会社カナミックネットワークと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成26年3月13日より前の同月5日及び同月7日、自己の計算において、ロングライフホールディング株式合計3400株を買付価額合計105万4200円で買い付け

    (2)違反行為事実D

    株式会社サンワカンパニー(以下「サンワカンパニー」という。)に勤務していた者であるが、同人がその職務に関し、同社の平成26年10月1日から平成27年9月30日までの事業年度(以下「平成27年9月期」という。)の剰余金の配当について、平成26年11月14日に公表がされた直近の予想値(配当2円)に比較して、平成27年9月期の決算において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、平成27年9月期の決算において配当金を4円とする決議の公表がされた平成27年11月13日より前の同年11月11日、自己及び親族の計算において、サンワカンパニー株式合計2600株を買付価額合計89万6900円で買い付け

    たものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、96万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

課徴金の額の計算方法について

1.違反行為事実Aに係る課徴金の額

  • (1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (269円×3,400株)

    -(234円×200株+235円×200株+238円×300株+239円×500株

    +243円×1,000株+245円×500株+251円×100株+262円×300株

    +265円×300株)

    = 81,200円

  • (2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

2.違反行為事実Bに係る課徴金の額

  • (1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (342円×2,000株)

    -(278円×500株+279円×500株+285円×1,000株)

    = 120,500円

  • (2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

3.違反行為事実Cに係る課徴金の額

  • (1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (358円×3,400株)

    -(308円×400株+309円×800株+310円×800株+311円×1,000株

    +312円×400株)

    = 163,000円

  • (2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

4.違反行為事実Dに係る課徴金の額

  • (1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (578円×2,600株)

    -(344円×100株+345円×2,500株)

    = 605,900円

  • (2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

5.上記1.ないし4.により算定した額の合計

80,000円+120,000円+160,000円+600,000円

= 960,000円

となる。

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