平成29年4月3日

証券取引等監視委員会

「証券検査に関する基本指針」の一部改正について

1.証券取引等監視委員会では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から、検査の手続等を記載した「証券検査に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところです。

2.今般、昨年10月に「証券モニタリング基本方針」を公表し、全ての金融商品取引業者等に対して、オンサイト・オフサイトの一体的なモニタリングを進めるなど、証券モニタリングを巡る環境の変化等を踏まえ、名称を「証券モニタリングに関する基本指針」に変更するとともに、別紙のとおり、所要の改正を行いました。

3.改正後の基本指針は、本日から適用します。

(別紙)
PDFのアイコン画像です。証券モニタリングに関する基本指針(改正のポイント)(PDF/53KB)
PDFのアイコン画像です。証券モニタリングに関する基本指針(新旧対照表)(PDF/295KB)

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課

Tel 03-3506-6000(代表)(内線:2024、3926)

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