平成29年6月16日

証券取引等監視委員会

株式会社RISEに対する検査結果及び勧告について

1.検査結果

 東海財務局長が株式会社RISE(岐阜県岐阜市、法人番号8200001012891、資本金1000万円、常勤役職員1名、適格機関投資家等特例業務届出者、金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められた。

2.事実関係

 当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする4つの匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行っている(出資者:少なくとも198名、出資総額:約24億7900万円)。
 今回検査において、当社の特例業務の運営状況等を検証したところ、以下の問題が認められた。

(1)無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況
 特例業務については、適格機関投資家からの出資を受けることが要件の一つとされているところ、本件ファンドについて、実際には適格機関投資家からの出資を受けないまま、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行っている。
 
 当社が行った上記行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。
 
(2)無登録の者に対する取得勧誘の委託
 当社は、本件ファンドについて、自ら取得勧誘を行ったほか、第二種金融商品取引業の登録を受けていない10名の者(以下「募集人10名」という。)に本件ファンドの出資持分の取得勧誘を委託した。募集人10名は、当社からの委託を受け、平成22年4月頃から同26年11月頃にかけて、当社の社名、投資目的や分配金などのファンドの概要等を説明する方法により取得勧誘を行い、少なくとも顧客46名から総額約3億7600万円の出資金を集めた。
 
 募集人10名が行った上記行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反しており、当社は、無登録である募集人10名に取得勧誘を委託しているものと認められる。
 
(3)投資者保護上重大な問題のある業務運営
ア 虚偽の説明によって取得勧誘を行っている状況
 当社は、本件ファンドの匿名組合契約書において、投資目的を当社の事業への投資などとし、分配金を運用から生じた利益から支払うと規定しているところ、実際には一部の出資金を外国為替証拠金取引等で運用しているもののほとんど運用を行っていないほか、大部分の出資金を顧客への分配金や解約金等へ支出している状況であるにもかかわらず、取得勧誘において、事実に反し、契約書の規定どおりの説明を行っている。
 
イ 投資判断に重大な影響を与える事実を顧客に説明していない状況
 当社は、本件ファンドの出資金から、上記(2)の募集人10名等に対し、業務委託報酬として出資総額の約2割という高額な報酬を支払っており、当該事実は、出資者の投資判断に重大な影響を与える事実であるにもかかわらず、当該事実を顧客に説明していない。
 
ウ 出資金を投資目的以外に費消している状況
 当社は、本件ファンドの匿名組合契約書において、出資金を当社の事業に投資するほか、必要な費用の支払いのために使用すると規定しているところ、本件ファンドの出資金の一部を、A代表取締役の個人的な支払い等に充当しており、投資目的以外に費消している。
 
エ 出資金の管理が著しく杜撰な状況
 当社は、本件ファンドの出資金を当社固有財産及びA代表取締役の個人財産と渾然一体として管理するなど、分別管理を行っていない。
 また、当社は、本件ファンドに係る会計帳簿等を適切に作成しておらず、平成27年4月以降は、決算処理もしていないため、出資金の入出金、分配金の支払い状況、財務状況等を把握していない。
 
 上記ア及びイの状況は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行前に行われた投資勧誘時のものであり、投資者保護上重大な問題があるものと認められる。また、上記ウ及びエの状況は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降においても継続しており、投資者保護上重大な問題があるものと認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 

3.勧告の内容

 上記事実関係のうち、(3)ウの出資金を投資目的以外に費消している状況及び(3)エの出資金の管理が著しく杜撰な状況については、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降も継続していることから、当該事実について、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

 

(参考条文)

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
 
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
イ~ハ(略)
(以下、略)
 
(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第六十三条の五  内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(以下、略)
 
(注) 第六十三条の条文は、平成28年3月1日に施行された平成27年法律第32号による改正前のものである。

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