平成29年6月30日

証券取引等監視委員会

海外に居住するサン電子株式会社との契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

     証券取引等監視委員会は、サン電子株式会社(以下「サン電子」という。)との契約締結者である海外居住の個人投資家による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

     課徴金納付命令対象者(イスラエル国に居住)は、サン電子との間で契約を締結していた者であるが、同契約の履行に関し、同社の属する企業集団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(平成28年3月期)の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の予想値について、平成27年5月15日に公表された直近の予想値(経常利益27億円、親会社株主に帰属する当期純利益20億円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、同社において新たに算出した平成28年3月期の予想値(経常利益4億円、親会社株主に帰属する当期純利益4億円)の公表がされた平成27年10月7日午後6時30分頃より前の同年9月30日及び同年10月1日、自己の計算において、サン電子株式合計3万4千株を売付価額合計4,190万円で売り付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,857万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

    本件については、イスラエル証券庁(Israel Securities Authority)及び英国金融行為規制機構(Financial Conduct Authority)から支援がなされている。


(別図)

○ 違反行為事実の概要について


(別紙)

○ 課徴金の額の計算方法について

(1)金融商品取引法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額から、当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額を控除して得た額。

(1,220円×8,000株+1,230円×10,000株+1,240円×16,000株)-(686円×34,000株)
= 18,576,000円

 
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、課徴金の額は、上記(1)で算定した額の1万円未満の端数を切り捨てた1,857万円となる。

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