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平成29年10月24日

証券取引等監視委員会

FGX LIMITEDの役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

1.申立ての内容等

証券取引等監視委員会が、FGX LIMITED(ニュージーランド・オークランド市、金融商品取引業の登録等はない。以下「FGX社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、FGX社の取締役 A(以下「A」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で金融商品取引業(金商法第2条第22項1号及び4号に掲げる取引に係るもの)を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

(注) FGX社は、平成27年12月18日までに、ニュージーランドの会社登記局によって会社登録を抹消されており、ニュージーランド・オークランド市において勤務する役職員は存在しない。金商法違反行為は東京都内に所在する事務所において行われている。

2.事実関係

Aは、平成25年12月17日、ニュージーランドにおいて、有限責任会社であるFGX社を設立し、その株式全部の所有者となるとともに、唯一の取締役となった。
   FGX社は、平成26年9月1日、インターネット上に「TIP OPTION」という名称の日本語のウェブサイト(以下「本件サイト」という。)を開設し、本件サイト上で、主に日本国内に居住する一般投資家に対して、下記の4種類の権利(以下、併せて「本件バイナリーオプション」という。)の販売を開始した。

① ハイ・ロー取引に係る権利
 通貨ペア等の特定の銘柄を選択し、権利購入時の当該銘柄の価格等を、将来のある時点(以下「満期時間」という。)の当該銘柄の価格等が上回るか否かを選択するもの。満期時間において顧客の選択が正しかった場合、顧客は、一定額の金銭(以下「ペイアウト」という。)の支払を受けることができる。
 
② ワンタッチ取引に係る権利
 通貨ペア等の特定の銘柄を選択し、当該銘柄の価格等が権利購入時から満期時間までの間に、あらかじめ設定された目標値に一度でも到達するか否かを選択するもの。顧客の選択が正しかった場合、顧客は、ペイアウトの支払を受けることができる。
 
③ レンジ取引に係る権利
 通貨ペア等の特定の銘柄を選択し、当該銘柄の価格等が、満期時間において、あらかじめ設定された目標値の範囲内に収まっているか否かを選択するもの。顧客の選択が正しかった場合、顧客は、ペイアウトの支払を受けることができる。
 
④ 短期取引に係る権利
 上記①のハイ・ロー取引に係る権利のうち、満期時間が、権利購入時から1分後、2分後又は5分後という極めて近い将来に設定されているもの。
 

FGX社及びAは、これまでに、合計で約400名の一般投資家に対して約3億円分の本件バイナリーオプションを販売している。
 なお、FGX社及びAは、本件サイト上で、原資産を金等とする本件バイナリーオプションと同様の権利の販売も行っており、当該権利の販売を含めると、合計で約600名の一般投資家に約72億円分の権利を販売している。また、これらの取引用資金として累計で約5億2800万円の入金を受けている。

FGX社及びAの本件バイナリーオプションの販売行為は、いずれも金商法第2条第22項第4号に規定する店頭デリバティブ取引に該当し、同法第28条第1項第2号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するものであるから、同法第29条に基づく登録を受けずに上記各行為を行うことは、同条に違反するものである。

そして、Aは、一般投資家から入金を受けた取引用資金を従業員の給料の支払等に充てており、現在、取引用資金を全額返還することができるだけの資力を有しておらず、Aの違法行為を直ちに禁止・停止させなければ、一般投資家の利益が害されるおそれが高い。
 また、Aは、平成27年11月に、FGX社が金融商品取引業に該当する行為を行っているとして、関東財務局から警告書の発出を受けているが、これを無視し、現在もなお違法行為を継続している。

さらに、Aは、本件バイナリーオプションの販売行為のほか、本件サイト等において外国為替証拠金取引を提供することも検討等していたところ、当該取引の提供が開始された場合、当該行為は、金商法第2条第22項第1号に規定する店頭デリバティブ取引に該当し、上記と同様、同法29条に違反することとなる。

以上によれば、Aは金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。



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参考条文

○第一種金融商品取引業

金融商品取引法(抄)

(定義)
第二条 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。
一~三 (略)
四 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五~十八 (略)
9~21 (略)
22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(略)をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(略)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二・三 (略)
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(略)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五~七 (略)
23~40 (略)
 
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 ・一の二 (略)
二 第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
三~五 (略)
2~8 (略)
 
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
 

○緊急差止命令に係る申立て

金融商品取引法(抄)

(審問等に関する調査のための処分)
第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

2 (略)

(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為
2~4 (略)
 
第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~七 (略)
八 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
 
第二百七条 法人(中略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一・二 (略)
三 第百九十八条(中略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで三億円以下の罰金刑
四~六 (略)
2・3 (略)

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