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平成29年11月7日

証券取引等監視委員会

合同会社NGIキャピタル、合同会社FCキャピタル及び株式会社E-RAキャピタルに対する検査結果及び勧告について

1.検査結果

 証券取引等監視委員会が合同会社NGIキャピタル(東京都港区、法人番号8010403011437、代表社員 A、資本金10万円、常勤役職員3名)、合同会社FCキャピタル(東京都港区、法人番号4010403011218、代表社員 株式会社FCパートナーズ、資本金200万円、常勤役職員5名)及び株式会社E-RAキャピタル(東京都港区、法人番号6010401103329、代表取締役 B、資本金500万円、常勤役職員3名)(上記3社はいずれも適格機関投資家等特例業務届出者であり、金融商品取引業の登録はない。以下、上記3社を併せて「NGIキャピタル外2社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められた。
(注)NGIキャピタル外2社の業務は、Aにより統括されている。

2.事実関係

 NGIキャピタル外2社は、それぞれ、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする合計8つの匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行っている(出資者数:31名、出資総額:約10億円)。
 本件ファンドの出資金は、NGIキャピタル外2社の各親会社に貸し付けられ、各親会社により、外国為替証拠金取引やクエストキャピタルマネージメント有限会社(※)が運用するAR2有限責任事業組合及びKLEM任意組合等への投資に充てられるとされている。

(1)無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況
 特例業務については、適格機関投資家からの出資を受けることが要件の一つとされているところ、本件ファンドのうち、5つのファンドについて、実際には適格機関投資家からの出資を受けないまま、出資持分の取得勧誘を行っている。
 
 NGIキャピタル外2社が行った上記行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、NGIキャピタル外2社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。
 
(2)投資者保護上問題のある業務運営
 合同会社FCキャピタルは、自らを営業者とし、出資持分の取得勧誘を行ったFC匿名組合5号(出資総額:約1.3億円)について、会計帳簿等を適切に作成・管理しておらず、出資金の一部(7.3百万円)の使途が把握できない状況となっている。
 
 上記(2)の状況は、投資者保護上問題があるものと認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 

3.勧告の内容

 上記事実関係のうち、(2)の投資者保護上問題のある業務運営については、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降も継続していることから、当該事実について、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

 

※参考
   クエストキャピタルマネージメント有限会社(平成27年3月3日公表)

 

(参考条文)

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
 
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
イ~ハ(略)
(以下、略)
 
(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第六十三条の五 内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(以下、略)
 
(注) 第六十三条の条文は、平成28年3月1日に施行された平成27年法律第32号による改正前のものである。

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