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平成29年11月21日

証券取引等監視委員会

株式会社ストリーム株券に係る相場操縦事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
 犯則嫌疑者3名は、東京証券取引所が開設するマザーズ市場に上場されている株式会社ストリームが発行した株券について、その株価の高値形成を図ろうと企て
 
第1 Aほかと共謀の上、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成26年2月13日から同月20日までの間、6取引日にわたり、同市場において、9名義で、証券会社5社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計18万600株を買い付け、さらに、7名義で、証券会社5社を介し、複数の価格帯に下値買い注文を厚く入れるなどの方法により、同株券合計10万3700株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、2取引日にわたり、同市場において、同株券合計1万株について、証券会社1社を介し、1名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、さらに、同期間中、3取引日にわたり、同市場において、同株券について、証券会社3社を介し、3名義で売り付けると同時期に、これと同価格において、証券会社5社を介し、8名義で買い付けることをあらかじめ通謀の上、同株券合計9万1500株の売付け及び買付けをし、同株券の株価を410円から576円まで上昇させ
 
第2 Aほかと共謀の上、同株券の売買を誘引する目的をもって、同年5月22日から同月28日までの間、5取引日にわたり、同市場において、6名義で、証券会社5社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計16万4600株を買い付け、さらに、4名義で、証券会社4社を介し、複数の価格帯に下値買い注文を厚く入れるなどの方法により、同株券合計1万5000株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同月28日、同市場において、同株券合計900株について、証券会社3社を介し、2名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、さらに、同月26日、同市場において、同株券について、証券会社1社を介し、1名義で売り付けると同時期に、これと同価格において、証券会社2社を介し、2名義で買い付けることをあらかじめ通謀の上、同株券合計4万9900株の売付け及び買付けをし、同株券の株価を574円から800円まで上昇させ
 
第3 Aほかと共謀の上、同株券の売買を誘引する目的をもって、同年6月25日から同月27日までの間、3取引日にわたり、同市場において、9名義で、証券会社6社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計10万1600株を買い付け、さらに、6名義で、証券会社5社を介し、複数の価格帯に下値買い注文を厚く入れるなどの方法により、同株券合計2万3500株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、2取引日にわたり、同市場において、同株券合計5000株について、証券会社4社を介し、5名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、さらに、同月27日、同市場において、同株券について、証券会社1社を介し、1名義で売り付けると同時期に、これと同価格において、証券会社2社を介し、2名義で買い付けることをあらかじめ通謀の上、同株券合計9000株の売付け及び買付けをし、同株券の株価を808円から1059円まで上昇させ
 
第4 Aほかと共謀の上、同株券の売買を誘引する目的をもって、同年7月17日から同月24日までの間、5取引日にわたり、同市場において、13名義で、証券会社6社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計14万2100株を買い付け、さらに、9名義で、証券会社5社を介し、複数の価格帯に下値買い注文を厚く入れるなどの方法により、同株券合計13万7300株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同月18日、同市場において、同株券合計2300株について、証券会社2社を介し、1名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、さらに、同期間中、3取引日にわたり、同市場において、同株券について、証券会社1社を介し、1名義で売り付けると同時期に、これと同価格において、証券会社5社を介し、10名義で買い付けることをあらかじめ通謀の上、同株券合計5万9000株の売付け及び買付けをし、同株券の株価を1400円から1510円まで上昇させ
 
たものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法197条1項5号、159条2項1号、1項1号、4号、5号、刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

 

3.その他
 本件については、日本取引所自主規制法人及びシンガポール通貨監督庁(Monetary Authority of Singapore)より支援がなされている。

 

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