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平成29年12月19日
証券取引等監視委員会
ピクセルカンパニーズ株式会社に係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ピクセルカンパニーズ株式会社(法人番号4010001026485)(以下「当社」という。)に係る四半期報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、連結子会社における設備の販売取引において、設備を引き渡していないにもかかわらず、売上を計上したことによって、連結売上高を過大に計上した。この結果、当社は、関東財務局長に対し、参考1のとおり、金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の四半期報告書を提出したものである。
・平成28年6月第2四半期四半期報告書(平成28年8月15日提出)
・平成28年9月第3四半期四半期報告書(平成28年11月11日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である。(計算方法については参考2のとおり。)
(参考1)ピクセルカンパニーズ株式会社の四半期報告書の虚偽記載内容
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成28年 8月15日 |
第31期第2四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成28年1月1日~平成28年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純利益が154百万円であるところを245百万円と記載 | ・売上の過大計上 |
2 | 平成28年 11月11日 |
第31期第3四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成28年1月1日~平成28年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純利益が106百万円であるところを208百万円と記載 | ・売上の過大計上 |
(注)金額は百万円未満切捨て。
(参考2)課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、当社の平成28年6月第2四半期四半期報告書及び平成28年9月第3四半期四半期報告書に係るそれぞれの課徴金の算出額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成28年6月第2四半期四半期報告書については、153,743円
・平成28年9月第3四半期四半期報告書については、126,678円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
平成28年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成28年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。