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平成30年1月25日

証券取引等監視委員会

東芝テック株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
犯則嫌疑者Aは、東京証券取引所市場第一部に株券を上場している東芝テック株式会社(以下「東芝テック」という。)の財務部に所属する従業員として、平成27年10月16日頃、その職務に関し、東芝テックが、特別損失を計上することにより業務遂行の過程で生じた損害が発生した旨の同社の業務等に関する重要事実を知ったもの、同Bは、その知人であるが、犯則嫌疑者両名は、前記事実の公表前に同社株券を売り付け、その公表後に買い戻して利益を得ようと考え、共謀の上、法定の除外事由がないのに、前記事実の公表前である同月19日から同年11月5日までの間、証券会社1社を介し、東京証券取引所において、B名義で、東芝テックの株券合計16万株を代金合計7178万円で売り付けたものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法第197条の2第13号、第166条第1項第1号、同条第2項第2号イ、刑法第60条

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

 


 

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