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平成30年2月23日
証券取引等監視委員会

株式会社グロースアドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容

 関東財務局長が株式会社グロースアドバイザーズ(東京都中央区、法人番号6010001144277、資本金1000万円、常勤役職員7名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○ 役職員が顧客取引を利用して自己の利益を図る目的をもって行う投資助言行為及び自己取引を防止する態勢が構築されていない状況

(1)役職員が顧客取引を利用して自己の利益を図る目的をもって行った投資助言行為
  当社における投資判断者の一人であり、営業部門を統括する立場にある甲部長は、遅くとも平成27年12月から同29年3月までの間、以下の流れで不適切な行為を行っている事実が認められた。
ⅰ.自らの担当顧客等の買付けにより短期的な株価上昇を期待できる出来高の少ない銘柄を選定する。
ⅱ.上記ⅰで選定した、少なくとも10銘柄(以下「上記10銘柄」という。)を自己名義の証券口座で買い付ける。
ⅲ.上記10銘柄について、顧客の買付けに基づく価格変動を利用して自己の利益を図る目的をもって、自らの指示通りに売買を行ってくれる複数の顧客に対して、自らの意図するタイミングで買付けを発注するよう投資助言を行うことにより株価を引き上げさせる。
ⅳ.自らの発注を意図的に顧客の発注と対当させるなどして売り抜けることにより、利益を得ている。
 
(2)役職員の株式取引及び投資助言に係る管理態勢が構築されていない状況

  当社は、役職員が顧客取引を利用して自己の利益を図るなどの不適切な株式取引を防止するための社内規程等を明文化していないなど当社設立以降、代表取締役らは、役職員の株式取引を把握・管理するための管理態勢を何ら構築していないほか、投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面を作成・保存するよう指導を徹底していなかった。
 このため、当社は、上記(1)のとおり、甲部長が1年4か月にわたり、社内において業務用パソコン等を利用して頻繁に不適切な行為を行っていたにもかかわらず、当該行為を把握できていない。

 このように、当社においては、職員によって顧客取引に基づく価格の変動を利用して自己の利益を図る目的を有する投資助言行為という投資者の投資助言業者に対する信頼を損ねる当該行為が長期間にわたり行われている状況を把握できておらず、投資助言業務を適切に遂行するための内部管理態勢が構築されていないほか、役職員による不適切な自己取引の未然防止や早期発見するための業務運営態勢が構築されていない。

 当社における上記のような業務運営状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。


(参考条文)

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 

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