株式会社ソフィアホールディングスに係る有価証券報告書の
虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
2.法令違反の事実関係
3.課徴金の額の計算
(参考1)株式会社ソフィアホールディングスの有価証券報告書の虚偽記載内容
(注)金額は百万円未満切捨て。
(参考2)課徴金の計算方法
証券取引等監視委員会は、株式会社ソフィアホールディングス(法人番号9011101054751)(以下「当社」という。)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、連結子会社において、未達であるテレビ受信機器の販売計画を達成したと偽ったことによって、棚卸資産評価損の計上を適正に行わなかった。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、参考1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書を提出したものである。
・平成26年3月有価証券報告書(平成26年6月27日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である。(計算方法については参考2のとおり。)
(参考1)株式会社ソフィアホールディングスの有価証券報告書の虚偽記載内容
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 |
平成26年 6月27日 |
第39期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成25年4月1日~平成26年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損失が136百万円であるところを56百万円と記載 | ・棚卸資産評価損の不計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨て。
(参考2)課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成26年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(1,092,818円)
が
イ 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。