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平成30年2月27日
証券取引等監視委員会

株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係
(1)課徴金納付命令対象者(1)について 
 課徴金納付命令対象者(1)は、分譲マンションの施工・販売等を営むA社の社員であるが、株式会社プロルート丸光(以下「プロルート丸光」という。)と不動産アドバイザリー契約を締結しているB社の社員から、同人が当該契約の履行に関し知った、プロルート丸光の業務執行を決定する機関が、同社の本店土地等を入札方式により売却することについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた平成29年2月3日より前の同年1月30日及び同月31日、自己の計算において、プロルート丸光株式合計2万3800株を買付価額合計298万5400円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

 

(2)課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)は、分譲マンションの施工・販売等を営むA社の社員であるが、その職務に関し、プロルート丸光と不動産アドバイザリー契約を締結しているB社の社員が当該契約の履行に関し知り、その後、A社の社員である課徴金納付命令対象者(1)が職務上伝達を受けた、プロルート丸光の業務執行を決定する機関が、同社の本店土地等を入札方式により売却することについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成29年2月3日より前の同年1月5日から同月17日までの間、自己及び親族の計算において、プロルート丸光株式合計9600株を買付価額合計113万4200円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。  
 
3.課徴金の額の計算

上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
 課徴金納付命令対象者(1)134万円
 課徴金納付命令対象者(2)61万円
 計算方法の詳細については、別紙のとおり。

 


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1. 課徴金納付命令対象者(1)について

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(182円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(182円×23,800株)
-(124円×6,700株+126円×17,100株)
=1,346,200円
 

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

2. 課徴金納付命令対象者(2)について

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(182円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
 なお、同条第10項第2号の規定により、課徴金納付命令対象者(2)の親族の計算における買付けは、課徴金納付命令対象者(2)の計算において買い付けたものとみなす。

(182円×9,600株)
-(118円×8,300株+119円×1,200株+120円×100株)
=613,000円

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
 

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