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平成30年3月16日
証券取引等監視委員会
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン役員から情報を受領した者による内部者取引及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン役員から情報を受領した者による内部者取引及び当該役員による重要事実に係る伝達違反行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係(1)課徴金納付命令対象者(1)について
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の各行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
課徴金納付命令対象者(1)は、上記重要事実が公表された平成27年7月14日午後3時頃より前の同日午後2時27分頃、自己の計算において、エスクローAJ株式100株を買付価額81万2000円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者(1)は、上記重要事実の公表がされた平成28年12月14日午後0時30分頃より前の同日午前9時19分頃から午前11時10分頃までの間、自己の計算において、エスクローAJ株式合計2200株を買付価額合計299万400円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の各行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。
上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1)119万円
課徴金納付命令対象者(2)59万円
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
1. 課徴金納付命令対象者(1)について(1)違反行為事実Aに係る課徴金の額
ア.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(15,200円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
=708,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
(2)違反行為事実Bに係る課徴金の額ア.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,585円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
-(1,345円×100株+1,348円×200株+1,353円×300株+1,355円×200株
+ 1,363円×200株+1,364円×1,200株)
=496,600円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
(3)上記(1)ないし(2)により算定した額の合計700,000円+490,000円=1,190,000円となる。
2. 課徴金納付命令対象者(2)について
(1)違反行為事実Cに係る課徴金の額
ア.金融商品取引法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(15,200円)に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
=354,000円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
(2)違反行為事実Dに係る課徴金の額 ア.金融商品取引法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,585円)に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
-(1,345円×100株+1,348円×200株+1,353円×300株+1,355円×200株
+ 1,363円×200株+1,364円×1,200株)}×1/2
=248,300円
イ.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
(3)上記(1)ないし(2)により算定した額の合計350,000円+240,000円=590,000円となる。