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平成30年3月16日
証券取引等監視委員会

ミサワホーム株式会社役員から情報を受領した者が所属する同社子会社の役員によるミサワホーム株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、ミサワホーム株式会社役員から情報を受領した者が所属する同社子会社の役員によるミサワホーム株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

課徴金納付命令対象者は、ミサワホーム株式会社(以下「ミサワホーム」という。)の子会社であるA社の役員であった者であるが、その職務に関し、A社の役員丙がミサワホームの役員乙から職務上伝達を受けた、トヨタホーム株式会社(以下「トヨタホーム」という。)の業務執行を決定する機関がミサワホーム株式の公開買付けを行うことの決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成28年11月22日より前の同月21日、自己の計算において、ミサワホーム株式合計1100株を買付価額合計96万5300円で買い付けたものである。
 上記公開買付けの実施に関する事実は、トヨタホームの役員甲から、ミサワホームの役員乙がその職務に関し伝達を受けたものである。

違反行為事実の概要については、別図のとおり。

課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等」をした行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、20万円である。

計算方法の詳細については、別紙のとおり。

4.その他

本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

(1)金融商品取引法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,068円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(1,068円×1,100株)
-(877円×500株+878円×600株)
=209,500円
 

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

 

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