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平成30年3月23日

証券取引等監視委員会

ユアテック株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、ユアテック株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、

    (1)  株式会社ユアテック(以下「ユアテック」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成28年9月23日午後0時52分頃から同年10月13日午後0時55分頃までの間、14取引日にわたり、上値売り注文を大量に入れた上で、自身の売り注文と買い注文を下値で対当させるなどの方法により、同株式を下値で買い付けた後、上値に大量に入れた売り注文を取り消すとともに下値買い注文を入れた上で、自身の売り注文と買い注文を上値で対当させるなどの方法により、同株式を上値で売り付けるなどして、同株式合計64万4000株の売付けの委託を行う一方、同株式合計67万3000株を買い付けるとともに、同株式合計35万株の買付けの委託を行う一方、同株式合計67万3000株を売り付け、

    (2)  前田道路株式会社(以下「前田道路」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成28年10月6日午後0時52分頃から同年11月8日午後2時31分頃までの間、22取引日にわたり、上値売り注文を大量に入れた上で、自身の売り注文と買い注文を下値で対当させるなどの方法により、同株式を下値で買い付けた後、上値に大量に入れた売り注文を取り消すとともに下値買い注文を入れた上で、自身の売り注文と買い注文を上値で対当させるなどの方法により、同株式を上値で売り付けるなどして、同株式合計115万1000株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計144万9000株を買い付ける一方、同株式合計25万7000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計144万9000株を売り付け、

     もって、自己の計算において、ユアテック及び前田道路各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、47万円である。

    計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。

  • 4.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。

     


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙1)

○課徴金の額の計算方法について

各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

1.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(1) 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

(2) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

3.上記2.によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。

以上につき、別紙2のとおり。


(別紙2)

  • 1.ユアテック株式の取引について

    (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、673,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、673,000株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(673,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 173,000円

    【自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額の詳細】
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    【自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額の詳細】
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    及び

    イ.当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額173,000円となる。

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、170,000円となる。

        
  • 2.前田道路株式の取引について

    (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、1,449,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、1,449,000株であることから、

    ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(1,449,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 304,000円

    【自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額の詳細】
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    【自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額の詳細】
    詳細
                 (クリックすると拡大されます)

    及び

    イ.当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額304,000円となる。

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、300,000円となる。

        
  • 3.上記、1.ないし2.により算定した額の合計
    170,000円+300,000円
    =470,000円となる。
     

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