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平成30年3月30日
証券取引等監視委員会

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社顧問2名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、プレシジョン・システム・サイエンス株式会社顧問2名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係
(1)課徴金納付命令対象者(1)について 
 課徴金納付命令対象者(1)は、プレシジョン・システム・サイエンス株式会社(以下「プレシジョン」という。)の顧問として勤務している者であるが、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、株式会社日立ハイテクノロジーズと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成29年5月15日より前の同年3月22日及び同年4月7日、自己の計算において、プレシジョン株式合計2000株を買付価額合計74万3000円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

(2)課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)は、プレシジョンの顧問として勤務している者であるが、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、株式会社日立ハイテクノロジーズと業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成29年5月15日より前の同年1月23日及び同月27日、自己の計算において、プレシジョン株式合計2000株を買付価額合計80万9000円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。  
 
3.課徴金の額の計算

上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
 課徴金納付命令対象者(1)37万円
 課徴金納付命令対象者(2)30万円
 計算方法の詳細については、別紙のとおり。

4.その他

本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報を参考として、実態解明を行ったものである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1. 課徴金納付命令対象者(1)について

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(558円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(558円×2,000株)-(361円×1,000株+382円×1,000株)
=373,000円
 

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

2. 課徴金納付命令対象者(2)について

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(558円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(558円×2,000株)-(396円×1,000株+413円×1,000株)
=307,000円

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
 

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