証券取引等監視委員会
桧家ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
証券取引等監視委員会は、桧家ホールディングス株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社桧家ホールディングス(平成30年4月1日株式会社ヒノキヤグループに商号変更。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成29年2月22日午前9時34分頃から同月23日午前9時12分頃までの間及び平成29年2月27日午後1時42分頃から同年3月8日午後0時51分頃までの間、合計10取引日において、直前の約定値より高指値の売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計4900株を買い付ける一方、同株式合計5100株を売り付け、もって、自己及び親族の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行ったものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、21万円である。
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
1.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
(1) 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
(2) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
なお、金融商品取引法第174条の2第6項第2号の規定により、当該違反者の親族の計算における売付け等又は買付け等は、当該違反者の自己の計算においてしたものとみなす。
2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
3.上記2.によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。
以上につき、別紙2のとおり。
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1.違反行為期間Aの取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、1,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量1,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,955円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量200株を加えた1,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(1,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(1,955円×200株+1,960円×100株+1,964円×200株+2,010円×200株
+2,014円×100株+2,018円×200株)
-(1,948円×100株+1,951円×100株+1,955円×400株+2,001円×100株
+2,002円×100株+2,010円×200株)
= 12,600円及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(1,200株) が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(1,000株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,397円)に当該超える数量200株(1,200株-1,000株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(2,397円×200株)
-(2,004円×100株+2,014円×100株)
= 77,600円の合計額90,200円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、90,000円となる。
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2.違反行為期間Bの取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、4,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量3,900株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,945円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量400株を加えた4,300株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(4,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(1,912円×100株+1,930円×100株+1,936円×100株+1,942円×100株+
1,945円×100株+1,948円×100株+1,966円×100株+1,969円×100株+
1,979円×100株+1,987円×100株+1,989円×100株+1,995円×300株+
1,997円×100株+1,999円×700株+2,000円×100株+2,029円×200株+
2,079円×100株+2,086円×100株+2,088円×200株+2,089円×200株+
2,094円×100株+2,096円×100株+2,097円×100株+2,099円×200株+
2,100円×100株+2,118円×100株+2,141円×100株+2,158円×100株+
2,183円×100株)
-(1,911円×100株+1,912円×100株+1,930円×100株+1,931円×100株+
1,935円×100株+1,936円×100株+1,942円×100株+1,945円×600株+
1,948円×100株+1,981円×200株+1,989円×100株+1,991円×300株+
1,995円×100株+1,997円×100株+1,999円×200株+2,025円×100株+
2,027円×100株+2,071円×200株+2,073円×100株+2,076円×100株+
2,079円×100株+2,081円×100株+2,082円×100株+2,086円×100株+
2,089円×200株+2,094円×100株+2,096円×100株+2,118円×100株+
2,124円×100株+2,143円×100株)
= 78,700円及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(4,300株) が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(4,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,397円)に当該超える数量200株(4,300株-4,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(2,397円×200株)
-(2,164円×100株+2,183円×100株)
= 44,700円の合計額123,400円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、120,000円となる。
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3.上記、1.ないし2.により算定した額の合計
90,000円+120,000円
=210,000円となる。