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平成30年5月22日
証券取引等監視委員会

ヘッジファンドバンキング株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容

 関東財務局長がヘッジファンドバンキング株式会社(東京都品川区、法人番号5010701027583、資本金1000万円、常勤役職員10名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

(1)有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言をする行為

 当社は、新宿支店の運営に関し、株式会社JG-company(東京都新宿区、以下「JG社」という。)と業務提携し、JG社及びそのグループ会社(株式会社Master及び株式会社S&F)から従業員を受け入れるなどして、同支店を運営している。
 JG社は、そのグループ会社と一体となって、金融商品取引法第29条に基づく登録を受けることなく投資助言業務を行っているところ(以下、JG社及びそのグループ会社を併せて「無登録業者」という。※)、当社の新宿支店は、無登録業者及び投資助言・代理業者である株式会社AKアドバイザーズ(以下、無登録業者と併せて「無登録業者等」という。)と共同して、買い推奨を行った銘柄の株価を急騰させて当社の新宿支店や無登録業者等の銘柄分析能力が優れていると思わせ、顧客獲得等に繋げる目的で、以下の手法により、複数の顧客に対し、同時に同一銘柄の株式の買い推奨を行っていた事実が認められた。

ア 当社の新宿支店及び無登録業者等の従業員は、協議の上、同時に買い推奨を行う銘柄(以下「推奨銘柄」という。)の候補及び買い推奨を行う日時を決定する。
イ 当社の新宿支店及び無登録業者等の従業員は、それぞれの顧客の中から買い推奨の対象となる顧客(以下「対象顧客」という。)を選定し、推奨予定日になると、対象顧客に対して、あらかじめ電話により、買い推奨を行う予定時刻を伝え、その時刻にすぐに買付けができるように備えておいてほしい旨伝える。
ウ 当社の新宿支店及び無登録業者等の従業員は、買い推奨を行う予定時刻の直前に最終的な推奨銘柄を決定した上、予定時刻頃に対象顧客に一斉に銘柄推奨のメールを配信するとともに、電話による買い推奨を行う。
 

 上記の買い推奨は、作為的に株価を急騰させることを目的とした助言であり、金融商品取引法第41条の2第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第126条第2号に規定する「有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言」をする行為に該当すると認められる。

(2)投資者保護上問題のある業務運営

 当社は、新宿支店における営業活動、営業員管理、苦情処理等を無登録業者から受け入れた同支店の従業員任せにし、法令等を遵守するために必要な内部管理態勢を構築していない。
 その結果、当社は、当社の新宿支店が無登録業者等と共同して、上記(1)の「有価証券の売買について、作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言をする行為」を見過ごしていた。
 以上のような当社の業務運営態勢は、投資者保護上問題があると認められ、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 
 

(参考条文)

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)
第四十一条の二  金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 ~ 五 (略)
六  前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 

○ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(投資助言業務に関する禁止行為)
第百二十六条  法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 (略)
二  有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
三 (略)
 

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