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平成30年5月29日
証券取引等監視委員会
株式会社オレンジプラン及び株式会社ゴールドマイン並びにその役員2名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
1.申立ての内容等
証券取引等監視委員会が、株式会社オレンジプラン(東京都港区、法人番号8011101058217、代表取締役A、資本金1000万円、以下「オレンジ社」という。)及び株式会社ゴールドマイン(福岡県福岡市博多区、法人番号9290001058380、代表取締役B、資本金500万円、以下「ゴールド社」という。)(上記2社はいずれも金融商品取引業の登録等はない。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、オレンジ社及びゴールド社並びにそれぞれの代表取締役であるA及びB(以下「オレンジ社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
2.事実関係
オレンジ社は、平成28年11月下旬頃から、「ポートフォリオコイン」という名称の金融商品を販売している。
なお、「ポートフォリオコイン」を購入するためには、オレンジ社へ登録料及び登録事務手数料(以下「登録料等」という。)を支払い、会員登録を行う必要がある。会員は、自分の紹介により、一般投資家が新規にオレンジ社の会員となったり、「ポートフォリオコイン」を購入したりした場合には、オレンジ社から「ボーナス」として金銭が支払われる仕組みとなっている。
「ポートフォリオコイン」は2種類あり、その概要は、以下のとおり。
購入日の翌週から20週目までは、毎週、販売価格(5万円)の5%に相当する額(2,500円)の支払を受けることができるとしている(20週間支払を受け続けることができれば、販売価格に相当する額の支払を受けることができることになる。)。
その後は、満期である104週目に、運用による最終的な利益(過去の実績は、301万2,112円とされる。)の支払を受けることができるとしている。
購入日の翌週から40週目までは、毎週、販売価格(5万円)の5%に相当する額(2,500円)の支払を受けることができるとしている(40週間支払を受け続けることができれば、販売価格の倍に相当する額の支払を受けることができることになる。)。
その後は、満期である104週目に、運用による最終的な利益(過去の実績は、113万5,233円とされる。)の支払を受けることができるとしている。
オレンジ社は、一般投資家との個別の面談やセミナーにおいて「ポートフォリオコイン」の説明を行う業務を、ゴールド社に委託している。
そして、ゴールド社の代表取締役であるB及び同社の外交員らは、同委託に基づき、平成28年11月下旬頃から、オレンジ社の公認アドバイザーとして、個別の面談やセミナーにおいて、一般投資家に対して「ポートフォリオコイン」の説明を行い、その取得勧誘を行っている。
また、オレンジ社の代表取締役であるAは、ゴールド社の外交員からの要請により、セミナーに出席して一般投資家に対して挨拶を行うほか、個別の面談において、一般投資家からの質問に回答するなどしている。
オレンジ社は、平成29年10月頃から1か月に1、2回程度の頻度で、「ポートフォリオコイン」の追加購入を促すキャンペーンを行っており、そのようなキャンペーンを行う旨を会員向けのウェブサイトで告知するとともに、会員全員に対してメールを送信して告知し、「ポートフォリオコイン」の取得勧誘を行っている。
オレンジ社らの上記行為は、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
オレンジ社らは、平成28年11月から平成30年2月20日までの間に、少なくとも延べ約8,100名の一般投資家に対して延べ約31億円分の「ポートフォリオコイン」を販売している。
また、オレンジ社は、会員からの登録料等として、約10億円の入金を受けている。
オレンジ社らは、「ポートフォリオコイン」の発行主体とされる海外法人が仮想通貨の売買によってその売上金を運用するとしているが、オレンジ社が「ポートフォリオコイン」の売上金を海外法人に送金している形跡や海外法人からその運用益を受け取っている形跡は認められていない。
そして、一般投資家に対して支払う分配金等は、専ら「ポートフォリオコイン」の売上金及び会員の登録料等から支払われており、オレンジ社は、「ポートフォリオコイン」を販売しなければ分配金等を支払うことができない状態となっている。
そのため、オレンジ社が今後も分配金等を支払うためには、一般投資家に対して「ポートフォリオコイン」の新規の取得勧誘を継続するほかない状況にある。
このような事情等によれば、オレンジ社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
参考条文
○第二種金融商品取引業
金融商品取引法(抄)
○緊急差止命令に係る申立て
金融商品取引法(抄)
2 (略)