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平成30年6月18日
証券取引等監視委員会

スミダコーポレーション株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引・取引推奨)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
 犯則嫌疑者は、東京証券取引所市場第一部に株券を上場しているスミダコーポレーション株式会社の社外取締役として、同社の業務の執行に関与していたものであるが、平成29年1月下旬頃、その職務に関し、同社が新たに算出した平成28年12月期の年間配当及び期末配当の各予想値について、同年10月下旬頃に公表していた予想値に比較し、内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の同社の業務等に関する重要事実を知り
 
第1 法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である平成29年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、証券会社1社を介し、東京証券取引所において、A名義で前記スミダコーポレーション株式会社の株券合計約8万株を代金合計約8800万円で買い付けた
 
第2 あらかじめ同社の株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって
1 前記重要事実の公表前である同年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、Bに対し、複数回にわたり、同社の株券の買付けを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、前記スミダコーポレーション株式会社の株券合計4000株を代金合計約400万円で買い付けた
 
2 前記重要事実の公表前である同年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、Cに対し、複数回にわたり、同社の株券の買付けを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、前記スミダコーポレーション株式会社の株券合計約2万7000株を代金合計約3000万円で買い付けた
 
3 前記重要事実の公表前である同年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、Dに対し、複数回にわたり、同社の株券の買付けを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同年1月下旬頃から同年2月上旬頃までの間、前記スミダコーポレーション株式会社の株券合計3000株を代金合計約300万円で買い付けた
 
4 前記重要事実の公表前である同年1月下旬頃、Eに対し、同社の株券の買付けを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月下旬頃、前記スミダコーポレーション株式会社の株券合計1000株を代金合計約100万円で買い付けた
 
ものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法
第1 同法第197条の2第13号、第166条第1項第1号、同条第2項第3号
第2 同法第197条の2第14号、第167条の2第1項

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

 


 

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