English version 新しいウィンドウで開きます 
平成30年6月19日

証券取引等監視委員会

株式会社ユアテックの役員から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、株式会社ユアテックの役員から情報を受領した者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社ユアテック(以下「ユアテック」という。)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の剰余金の配当について、平成28年7月27日に公表された直近の予想値(中間配当金6円と期末配当金6円を合わせた年間配当金12円)に比較して、同社が新たに算出した予想値(中間配当金10円と期末配当金10円を合わせた年間配当金20円)において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、同社において新たに算出した予想値の公表がされた平成28年10月26日午後3時頃より前の同日午前9時23分頃に、自己の計算において、ユアテック株式合計4000株を買付価額合計250万円で買い付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等」をした行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

      上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、60万円である。

     計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

      本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

  • 〇課徴金の額の計算について

      金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(775円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (775円×4,000株)
    -(624円×1,000株+625円×2,000株+626円×1,000株)
    =600,000円
     

サイトマップ

ページの先頭に戻る