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平成30年6月29日
証券取引等監視委員会
五洋インテックス株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、五洋インテックス株式会社(法人番号3180001075780)(以下「当社」という。)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、太陽光発電事業に係る商材及びタブレット端末の架空取引により売上を過大に計上した。
この結果、当社は、東海財務局長に対し、参考1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書を提出したものである。
この結果、当社は、東海財務局長に対し、参考1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書を提出したものである。
・平成27年3月有価証券報告書(平成27年6月29日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である。(計算方法については参考2のとおり。)
(参考1)五洋インテックス株式会社の有価証券報告書の虚偽記載内容
(注)金額は百万円未満切捨て。
(参考2)課徴金の計算方法
(参考1)五洋インテックス株式会社の有価証券報告書の虚偽記載内容
有価証券報告書 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 事業年度 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 |
平成27年 6月29日 |
第38期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 平成26年4月1日~平成27年3月31日の連結会計期間 |
連結
損益計算書
|
連結当期純損失が110百万円であるところを90百万円と記載 | ・売上の過大計上 |
(注)金額は百万円未満切捨て。
(参考2)課徴金の計算方法
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成27年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(91,206円)
が
イ 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
ア 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(91,206円)
が
イ 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。