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平成30年8月31日
証券取引等監視委員会

ポケットカード株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、ポケットカード株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、ポケットカード株式会社(以下「ポケットカード」という。平成30年2月1日付上場廃止。)の社員であるが、その職務に関し、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」という。)の完全子会社である株式会社GITの業務執行を決定する機関が、ポケットカード株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成29年8月3日より前の同年7月28日から同年7月29日までの間に、被推奨者に対し、ポケットカード株式の買付けをさせることにより、利益を得させる目的をもって、ポケットカード株式の買付けをすることを勧めたものである。
     課徴金納付命令対象者は、ポケットカードの他の社員が、ポケットカード、公開買付者の親会社である伊藤忠商事及びその他2社との間の秘密保持契約の履行に関し知った、上記公開買付けの実施に関する事実を、その職務に関し知ったものである。
     被推奨者は、上記事実の公表がされた平成29年8月3日より前の同年7月31日及び同年8月1日、自己の計算において、ポケットカード株式合計1万300株を買付価額合計743万9800円で買い付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

      上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、194万円である。

     計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

      本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

  • 〇課徴金の額の計算について

    (1) 金融商品取引法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
     利得相当額とは、同条第4項第2号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,100円)に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(1,100円×10,300株)
    -(714円×1,000株+721円×400株+722円×900株+723円×4,600株
    +724円×3,200株+725円×200株)}×1/2
    =1,945,100円

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
     

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