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平成30年10月30日
証券取引等監視委員会

デルタインベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
 福岡財務支局長がデルタインベストメント株式会社(福岡県筑紫野市、法人番号3290001055689、代表取締役 石松 茂(いしまつ しげる)、資本金1000万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係
(1)無登録業者に対する名義貸し
 デルタインベストメント株式会社(以下「当社」という。)は、平成28年2月以降、当社の名義をもって、山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン(法人番号9120001165540。金融商品取引業の登録はない。以下「サン社」という。)に投資助言・代理業を行わせた。
 サン社は、平成28年2月から同30年5月までの間に、少なくとも延べ98名に対し、オプション取引及び外国為替証拠金取引に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する方法により投資助言行為を行った。
 
 当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第36条の3に違反するものと認められる。
 
 

(2)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
 当社は、サン社に名義を貸すだけで、自らが投資助言・代理業を行っている実態がないなど、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されておらず、また、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない。

 当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

 
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録の拒否)
第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ~ニ (略)
ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
(以下、略)
 
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
 
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき
(以下、略)

 

 

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