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平成30年10月30日
証券取引等監視委員会

株式会社アサツーディ・ケイ株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達・取引推奨)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
 犯則嫌疑者は、東京証券取引所市場第一部に株券を上場している株式会社アサツーディ・ケイ(以下「アサツー」という。)の執行役員を務めていたものであるが、平成29年9月下旬頃、その職務に関し、アサツーの代表取締役らがその職務に関しBCPE Madison Cayman,L.P.からの伝達により知った、アサツーの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り
 
第1 法定の除外事由がないのに、前記事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、他人名義でアサツーの株券合計約2万6000株を代金合計約8200万円で買い付けた
 
第2 あらかじめアサツーの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、前記事実の公表前である同月下旬頃、知人に対し、アサツーの株券の買付けを勧め、さらに、その頃、同人に対し、同事実を伝達したものであり、これらにより同人が、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、アサツーの株券合計300株を代金合計約90万円で買い付けた
 
ものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法
第1 同法第197条の2第13号、第167条第1項第6号
第2 同法第197条の2第15号、第167条の2第2項

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

 


 

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