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平成30年11月13日
証券取引等監視委員会

LCホールディングス株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について(2)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
第1 Aは、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社ロジコム(以下「ロジコム」という。)の社外取締役を務めていたものであるが、平成28年1月中旬頃、その職務に関し、同社が第三者割当増資を行うことについての決定をした旨及び同社が株式会社ダヴィンチ・ホールディングスとの業務上の提携を行うことについての決定をした旨のロジコムの業務等に関する重要事実を知り、あらかじめ同社の株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同重要事実の公表前である同年2月上旬頃、Bに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月中旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、同人名義でロジコムの株券1万株を代金1200万円で買い付け
 
第2 Bは、平成28年2月上旬頃、前記第1記載のとおり、Aから、同人が同年1月中旬頃、その職務に関し知った、ロジコムが第三者割当増資を行うことについての決定をした旨及び同社が株式会社ダヴィンチ・ホールディングスとの業務上の提携を行うことについての決定をした旨のロジコムの業務に関する重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同年2月中旬頃、証券会社を介し、前記東京証券取引所において、同人名義でロジコム株券1万株を代金1200万円で買い付け
 
たものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法
第1 第197条の2第14号、第167条の2第1項
第2 同法第197条の2第13号、第166条第3項、同条第1項、同条第2項第1号イ及びヨ

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

 


 

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