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平成30年11月20日
証券取引等監視委員会

 

株式会社省電舎ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社省電舎ホールディングス(法人番号2010401082989)(以下「当社」という。)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
(1)継続開示書類
 
 当社は、連結子会社が行った発電施設に係る建設工事や販売取引等に関して売上の過大計上及び建設工事費用の未計上等を行ったほか、当社の海外事業における損失の計上時期の先送りによる費用の過少計上等を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
 
・平成26年3月期有価証券報告書(平成26年6月30日提出)
・平成26年12月第3四半期四半期報告書(平成27年2月13日提出)
・平成27年6月第1四半期四半期報告書(平成27年8月14日提出)
・平成28年3月期有価証券報告書(平成28年6月29日提出)
・平成28年6月第1四半期四半期報告書(平成28年8月15日提出)
・平成28年9月第2四半期四半期報告書(平成28年11月14日提出)
・平成28年12月第3四半期四半期報告書(平成29年2月14日提出)
 
(2)発行開示書類
 
 当社は、関東財務局長に対し、平成28年10月6日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある平成28年3月期有価証券報告書及び平成28年6月第1四半期四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成28年10月24日、6,000個の新株予約権証券を298,440千円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
 これにより、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、 3,442万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
 
【別紙1】株式会社省電舎ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載内容

番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成26年
6月30日
第29期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)に係る有価証券報告書 平成25年4月1日~平成26年3月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が209百万円であるところを294百万円と記載 ・売上の過大計上
連結
損益計算書
連結当期純利益が▲101百万円であるところを▲16百万円と記載
平成27年
2月13日
第30期第3四半期(平成26年10月1日~平成26年12月31日)に係る四半期報告書 平成26年10月1日~平成26年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が237百万円であるところを310百万円と記載 ・売上の過大計上
平成27年
8月14日
第31期第1四半期(平成27年4月1日~平成27年6月30日)に係る四半期報告書 平成27年4月1日~平成27年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が139百万円であるところを218百万円と記載 ・売上の過大計上
平成27年4月1日~平成27年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲76百万円であるところを▲21百万円と記載
平成28年
6月29日
第31期(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に係る有価証券報告書 平成27年4月1日~平成28年3月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が15百万円であるところを291百万円と記載 ・売上の過大計上
・引当金の不計上
・損失の未計上
連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が▲195百万円であるところを57百万円と記載
平成28年
8月15日
第32期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)に係る四半期報告書 平成28年4月1日~平成28年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が▲40百万円であるところを295百万円と記載 ・売上の過大計上
・費用の未計上
平成28年4月1日~平成28年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲56百万円であるところを3百万円と記載
平成28年
11月14日
第32期第2四半期(平成28年7月1日~平成28年9月30日)に係る四半期報告書 平成28年7月1日~平成28年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が107百万円であるところを299百万円と記載 ・売上の過大計上
・費用の未計上
平成29年
2月14日
第32期第3四半期(平成28年10月1日~平成28年12月31日)に係る四半期報告書 平成28年10月1日~平成28年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が638百万円であるところを844百万円と記載 ・売上の過大計上
・費用の未計上
  (注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成26年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(2,469,898円)

イ 6,000,000円
を超えないことから、課徴金額は6,000,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成26年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(121,026円)
が、
イ 6,000,000円
を超えないことから、課徴金額は6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成27年6月第1四半期四半期報告書及び平成28年3月期有価証券報告書の各開示書類について算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成27年6月第1四半期四半期報告書  107,735円
平成28年3月期有価証券報告書       80,807円
が、
イ いずれも6,000,000円
を超えないことから、
・平成27年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成27年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成28年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
 
(4) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成28年6月第1四半期四半期報告書、平成28年9月第2四半期四半期報告書及び平成28年12月第3四半期四半期報告書について、これら四半期報告書ごとに算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
平成28年6月第1四半期四半期報告書    57,793円 
平成28年9月第2四半期四半期報告書    56,220円 
平成28年12月第3四半期四半期報告書  103,155円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成28年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成28年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成28年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成28年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
 
(5) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、当社の平成28年10月6日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)298,440,000円の100分の4.5に相当する額(13,429,800円)
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
13,420,000円
となる。

 

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