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平成30年11月27日
証券取引等監視委員会

株式会社ノエビアホールディングスとの契約締結者の役員による重要事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、株式会社ノエビアホールディングスとの契約締結者の役員による重要事実に係る推奨行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社ノエビア(以下「ノエビア」という。)の役員であったが、同社の完全親会社である株式会社ノエビアホールディングス(以下「ノエビアホールディングス」という。)とノエビアとの経営管理契約の履行に関し、ノエビアホールディングスの業務執行を決定する機関が、①自己の株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実、②ノエビアホールディングスの平成29年9月期の剰余金の配当について、平成28年11月8日に公表がされた直近の予想値(期末配当金120円)に比較して、平成29年9月期の決算(期末配当金150円)において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実をいずれも知りながら、被推奨者に対し、前記各事実の公表がされる前にノエビアホールディングス株式の買付けをさせることにより被推奨者に利益を得させる目的をもって、ノエビアホールディングス株式の買付けをすることを勧めたものである。
     被推奨者は、前記各事実の公表がされた平成29年11月7日午後3時頃より前の同日午後0時59分頃から午後1時1分頃の間に、自己の計算において、ノエビアホールディングス株式合計500株を買付価額合計353万円で買い付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

      上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、28万円である。

     計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

  • 〇課徴金の額の計算について

    (1) 金融商品取引法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
     利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(8,200円)に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(8,200円×500株)-(7,060円×500株)}×1/2
    =285,000円

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
     

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