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平成30年12月7日
証券取引等監視委員会

トラスト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、トラスト株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社トラスト(以下「トラスト」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成29年5月29日午前9時5分頃から同年6月14日午後2時59分頃までの間、13取引日にわたり、成行又は直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を繰り返し引き上げるなどの方法により、同株式合計3万8300株を買い付ける一方、同株式合計3万6100株を売り付け、もって、自己の計算において、トラスト株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行ったものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1300万円である。

    計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。


(別表)

○違反行為状況

違反行為状況
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(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙1)

○課徴金の額の計算方法について

別表の違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

1.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(1) 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

(2) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

 の合計額として算定。

2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

以上につき、別紙2のとおり。


(別紙2)

別表に掲げる事実につき

  • 1.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、36,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量38,300株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(293円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量367,500株を加えた405,800株であることから、

    (1) 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(36,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

     (300円×1,100株+301円×400株+304円×2,000株+305円×600株
    +306円×1,400株+307円×200株+308円×100株+309円×2,100株
    +310円×900株+311円×200株+313円×1,200株+315円×200株
    +316円×600株+317円×1,600株+318円×900株+321円×1,500株
    +322円×3,100株+323円×2,000株+324円×9,700株+325円×1,900株
    +326円×2,400株+327円×1,200株+328円×800株)
    -(293円×36,100株)
    = 919,600円

    及び

    (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(405,800株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(36,100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(328円)に当該超える数量369,700株(405,800株-36,100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

     (328円×369,700株)
    -(291円×100株+293円×331,600株+294円×300株+295円×1,200株
    +296円×300株+297円×300株+298円×200株+299円×800株
    +300円×1,300株+301円×1,300株+302円×800株+303円×100株
    +304円×400株+305円×100株+306円×1,800株+307円×1,400株
    +308円×1,000株+309円×200株+310円×1,400株+311円×1,300株
    +312円×800株+313円×500株+314円×2,200株+315円×400株
    +316円×700株+317円×200株+318円×300株+319円×1,100株
    +320円×800株+321円×200株+322円×200株+323円×600株
    +324円×2,300株+325円×4,200株+326円×6,300株+327円×2,100株
    +328円×700株+329円×200株)
    = 12,082,500円

    の合計額13,002,100円となる。

  • 2.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記1.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、13,000,000円となる。

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