English version新しいウィンドウで開きます 
平成30年12月10日
証券取引等監視委員会

日産自動車株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
 犯則嫌疑法人日産自動車株式会社は、横浜市に本店を置き、自動車の製造及び販売等を目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所市場第一部に上場しているもの、犯則嫌疑者Aは犯則嫌疑法人の代表取締役会長等であったもの、犯則嫌疑者Bは犯則嫌疑法人の代表取締役等であったものであるが、犯則嫌疑者両名は、共謀の上、
第1 日産自動車株式会社の業務に関し、平成23年6月末、平成23年3月期の連結会計年度につき、犯則嫌疑者Aの報酬、賞与その他その職務執行の対価として日産自動車株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益であって、当該連結会計年度に係るものが約17億7700万円であったにもかかわらず、その一部を隠ぺいして、「コーポレート・ガバナンスの状況」欄内の「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に犯則嫌疑者Aの総報酬及び金銭報酬をいずれも9億8200万円と記載した有価証券報告書を提出し
第2 犯則嫌疑法人日産自動車(以下「犯則嫌疑法人」という。)の業務に関し、平成24年6月末、平成24年3月期の連結会計年度につき、犯則嫌疑者Aの報酬、賞与その他その職務執行の対価として日産自動車株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益であって、当該連結会計年度に係るものが約18億9400万円であったにもかかわらず、その一部を隠ぺいして、「コーポレート・ガバナンスの状況」欄内の「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に犯則嫌疑者Aの総報酬及び金銭報酬をいずれも9億8700万円と記載した有価証券報告書を提出し
第3 犯則嫌疑法人の業務に関し、平成25年6月末、平成25年3月期の連結会計年度につき、犯則嫌疑者Aの報酬、賞与その他その職務執行の対価として日産自動車株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益であって、当該連結会計年度に係るものが約20億2500万円であったにもかかわらず、その一部を隠ぺいして、「コーポレート・ガバナンスの状況」欄内の「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に犯則嫌疑者Aの総報酬及び金銭報酬をいずれも9億8800万円と記載した有価証券報告書を提出し
第4 犯則嫌疑法人の業務に関し、平成26年6月末、平成26年3月期の連結会計年度につき、犯則嫌疑者Aの報酬、賞与その他その職務執行の対価として日産自動車株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益であって、当該連結会計年度に係るものが約19億4600万円であったにもかかわらず、その一部を隠ぺいして、「コーポレート・ガバナンスの状況」欄内の「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に犯則嫌疑者Aの総報酬及び金銭報酬をいずれも9億9500万円と記載した有価証券報告書を提出し
第5 犯則嫌疑法人の業務に関し、平成27年6月末、平成27年3月期の連結会計年度につき、犯則嫌疑者Aの報酬、賞与その他その職務執行の対価として日産自動車株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益であって、当該連結会計年度に係るものが約22億1300万円であったにもかかわらず、その一部を隠ぺいして、「コーポレート・ガバナンスの状況」欄内の「役員ごとの連結報酬等の総額等」欄に犯則嫌疑者Aの総報酬及び金銭報酬をいずれも10億3500万円と記載した有価証券報告書を提出し
もって、それぞれ、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した。
(犯則嫌疑法人につき、第2ないし第5事実。犯則嫌疑者両名につき、第1ないし第5事実。)
 
2.関連条文
金融商品取引法
第197条第1項第1号、第24条第1項第1号、第207条第1項第1号
刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科、法人につき7億円以下の罰金

 


 

サイトマップ

ページの先頭に戻る