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平成30年12月14日
証券取引等監視委員会
昭光通商株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、昭光通商株式会社(法人番号4010401013769)(以下「当社」という。)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、連結子会社における炭化ケイ素等の架空取引により、売上の過大計上を行うとともに、貸倒引当金及びのれんの減損損失の計上等を適正に行わなかった。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
・平成26年3月第1四半期四半期報告書(平成26年5月15日提出)
・平成26年6月第2四半期四半期報告書(平成26年8月12日提出)
・平成26年9月第3四半期四半期報告書(平成26年11月14日提出)
・平成26年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(平成27年3月26日提出)
・平成26年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(平成27年3月26日提出)
・平成26年12月期有価証券報告書(平成27年3月27日提出)
・平成27年3月第1四半期四半期報告書(平成27年5月15日提出)
・平成27年6月第2四半期四半期報告書(平成27年8月17日提出)
・平成27年9月第3四半期四半期報告書(平成27年11月13日提出)
・平成27年12月期有価証券報告書(平成28年3月30日提出)
・平成28年3月第1四半期四半期報告書(平成28年5月16日提出)
・平成28年6月第2四半期四半期報告書(平成28年8月10日提出)
・平成28年9月第3四半期四半期報告書(平成28年11月14日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,400万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
【別紙1】昭光通商株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成26年 5月15日 |
第95期第1四半期(平成26年1月1日~平成26年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成26年1月1日~平成26年3月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純利益が▲693百万円であるところを466百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 ・のれんの減損損失の不計上 等 |
2 | 平成26年 8月12日 |
第95期第2四半期(平成26年4月1日~平成26年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成26年1月1日~平成26年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 連結四半期純利益が▲750百万円であるところを540百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 ・のれんの減損損失の不計上 等 |
3 | 平成26年11月14日 | 第95期第3四半期(平成26年7月1日~平成26年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成26年1月1日~平成26年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 連結四半期純利益が▲510百万円であるところを814百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 ・のれんの減損損失の不計上 等 |
4 | 平成27年 3月26日 |
第95期第2四半期(平成26年4月1日~平成26年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成26年1月1日~平成26年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 連結四半期純利益が▲750百万円であるところを533百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 ・のれんの減損損失の不計上 等 |
5 | 平成27年 3月26日 |
第95期第3四半期(平成26年7月1日~平成26年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成26年1月1日~平成26年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 連結四半期純利益が▲510百万円であるところを796百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 ・のれんの減損損失の不計上 等 |
6 | 平成27年 3月27日 |
第95期(平成26年1月1日~平成26年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成26年1月1日~平成26年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純利益が▲1,192百万円であるところを224百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 ・のれんの減損損失の不計上 等 |
7 | 平成27年 5月15日 |
第96期第1四半期(平成27年1月1日~平成27年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成27年1月1日~平成27年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結貸借対照表 | 連結純資産額が3,871百万円であるところを5,375百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 等 |
8 | 平成27年 8月11日 |
第96期第2四半期(平成27年4月1日~平成27年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成27年4月1日~平成27年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結貸借対照表 | 連結純資産額が3,642百万円であるところを5,234百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 等 |
9 | 平成27年 11月13日 |
第96期第3四半期(平成27年7月1日~平成27年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成27年7月1日~平成27年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,604百万円であるところを4,215百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 等 |
10 | 平成28年 3月30日 |
第96期(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成27年1月1日~平成27年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,851百万円であるところを4,483百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 等 |
連結 損益計算書 |
連結当期純利益が▲12,785百万円であるところを▲12,570百万円と記載 | |||||
11 | 平成28年 5月16日 |
第97期第1四半期(平成28年1月1日~平成28年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成28年1月1日~平成28年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結貸借対照表 | 連結純資産額が3,012百万円であるところを4,638百万円と記載 | ・売上の過大計上 等 |
12 | 平成28年 8月10日 |
第97期第2四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成28年4月1日~平成28年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結貸借対照表 | 連結純資産額が3,393百万円であるところを4,997百万円と記載 | ・売上の過大計上 等 |
13 | 平成28年11月14日 | 第97期第3四半期(平成28年7月1日~平成28年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成28年7月1日~平成28年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結貸借対照表 | 連結純資産額が3,699百万円であるところを5,276百万円と記載 | ・売上の過大計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨て。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成26年3月第1四半期四半期報告書、平成26年6月第2四半期四半期報告書、平成26年9月第3四半期四半期報告書及び平成26年12月期有価証券報告書の各開示書類について算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成26年3月第1四半期四半期報告書 970,436円
平成26年6月第2四半期四半期報告書 949,399円
平成26年9月第3四半期四半期報告書 1,063,098円
平成26年12月期有価証券報告書 1,032,182円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成26年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年12月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成26年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成26年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成26年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成26年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(2) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成26年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書及び平成26年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書の個別決定ごとの算出額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
平成26年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書 949,399円
平成26年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書 1,063,098円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成26年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成26年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成27年3月第1四半期四半期報告書、平成27年6月第2四半期四半期報告書、平成27年9月第3四半期四半期報告書及び平成27年12月期有価証券報告書の個別決定ごとの算出額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成27年3月第1四半期四半期報告書 1,219,912円
平成27年6月第2四半期四半期報告書 909,721円
平成27年9月第3四半期四半期報告書 710,283円
平成27年12月期有価証券報告書 816,049円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成27年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年12月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成27年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(4) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成28年3月第1四半期四半期報告書、平成28年6月第2四半期四半期報告書及び平成28年9月第3四半期四半期報告書の個別決定ごとの算出額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
平成28年3月第1四半期四半期報告書 520,742円
平成28年6月第2四半期四半期報告書 499,388円
平成28年9月第3四半期四半期報告書 499,823円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成28年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成28年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成28年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成28年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円