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平成30年12月18日
証券取引等監視委員会

トレイダーズホールディングス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、トレイダーズホールディングス株式会社(法人番号5010401039284)(以下「当社」という。)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
(1)継続開示書類
 
 当社は、関連会社を連結子会社とした際に発生したのれんの減損損失の計上並びに当該連結子会社が行う再生可能エネルギー関連事業に係る売上及び棚卸資産の計上を適正に行わなかった。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
 
・平成29年3月期有価証券報告書(平成29年6月27日提出)
・平成29年6月第1四半期四半期報告書(平成29年8月10日提出)
・平成29年9月第2四半期四半期報告書(平成29年11月14日提出)
・平成29年12月第3四半期四半期報告書(平成30年2月14日提出)
 
(2)発行開示書類
 
 当社は、関東財務局長に対し、平成29年12月25日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある平成29年3月期有価証券報告書及び平成29年9月第2四半期四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成30年1月10日、17,300個の新株予約権証券を2,660,013,400円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
 これにより、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により新株予約権証券を取得させたものである。
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、 
1億3,170万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 
【別紙1】トレイダーズホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
 
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
主な内容(注) 事由
平成29年
6月27日
第18期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に係る有価証券報告書 平成28年4月1日~平成29年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が▲1,496百万円であるところを▲1,433百万円と記載 ・売上の過大計上
平成29年
8月10日
第19期第1四半期(平成29年4月1日~平成29年6月30日)に係る四半期報告書 平成29年4月1日~平成29年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が318百万円であるところを2,029百万円と記載 ・のれんの減損損失の不計上
・棚卸資産の過大計上
平成29年4月1日~平成29年6月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲2,662百万円であるところを▲1,014百万円と記載
平成29年
11月14日
第19期第2四半期(平成29年7月1日~平成29年9月30日)に係る四半期報告書 平成29年7月1日~平成29年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が▲7百万円であるところを1,679百万円と記載 ・のれんの減損損失の不計上
・棚卸資産の過大計上
平成29年4月1日~平成29年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲3,067百万円であるところを▲1,443百万円と記載
平成30年
2月14日
第19期第3四半期(平成29年10月1日~平成29年12月31日)に係る四半期報告書 平成29年10月1日~平成29年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が▲533百万円であるところを1,129百万円と記載 ・のれんの減損損失の不計上
・棚卸資産の過大計上
 
平成29年4月1日~平成29年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲3,591百万円であるところを▲1,990百万円と記載
 
(注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(804,304円)

イ 6,000,000円
を超えないことから、課徴金額は6,000,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成29年6月第1四半期四半期報告書、平成29年9月第2四半期四半期報告書及び平成29年12月第3四半期四半期報告書の各開示書類について算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
平成29年6月第1四半期四半期報告書   789,290円 
平成29年9月第2四半期四半期報告書  1,022,137円 
平成29年12月第3四半期四半期報告書  838,856円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成29年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成29年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成29年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成29年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成29年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成29年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
 
(3) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、当社の平成29年12月25日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)2,660,013,400 円の100分の4.5に相当する額である119,700,603円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
119,700,000円
となる。
 

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