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平成30年12月18日
証券取引等監視委員会

株式会社ストリームにおける開示規制違反(訂正届出書を提出しないで行った募集により新株予約権証券を取得させたこと)に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社ストリーム(法人番号5010001065326)(以下「当社」という。)における有価証券届出書の訂正届出書の提出義務違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、平成26年1月14日、関東財務局長に対し、有価証券届出書(新株予約権証券の募集(第三者割当))を提出した。その後、当該届出の効力が生ずることとなる平成26年1月30日前において、金融商品取引法第7条第1項に規定する「届出書類に記載すべき重要な事項の変更」(別紙1)があったにもかかわらず、当社は訂正届出書を提出しないで、当該募集により、平成26年1月30日に、715個の新株予約権証券を309,309,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させたものである。
 この結果、当社は、金融商品取引法第172条の2第6項第1号に規定する「発行開示訂正書類を提出しないで行った募集」により有価証券を取得させたものである。
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,391万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 
【別紙1】株式会社ストリームに係る届出書類に記載すべき重要な事項の変更内容
 
番号 届出書類に記載すべき重要な事項の変更
・第一部【証券情報】第3【第三者割当の場合の特記事項】1【割当予定先の状況】等において、本件新株予約権証券の割当予定先として「Licheng (H.K.) Technology Holdings Limited」と記載されていたが、Aに変更されたこと
・第一部【証券情報】第3【第三者割当の場合の特記事項】1【割当予定先の状況】e「株券等の保有方針」において、「割当予定先の保有方針につきましては、少なくとも2年以上の中長期にわたる期間、当社株式を保有する」旨の説明を口頭にて伺っていると記載されていたが、Licheng (H.K.) Technology Holdings LimitedからAに割当予定先が変更され、その保有方針も新株予約権を行使したことにより取得する株式を短期で売り抜ける意図に変更されたこと
・第一部【証券情報】第3【第三者割当の場合の特記事項】5【第三者割当後の大株主の状況】において、「劉 海涛」の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)」が「29.58%」と記載されていたが、42.79%に変更されたこと
 
 
 

【別紙2】課徴金の計算方法

 金融商品取引法第172条の2第6項第1号の規定により、当該法人が、平成26年1月14日に提出した有価証券届出書について、その訂正届出書を提出すべきであったにもかかわらず、当該訂正届出書を提出しないで募集を行い、新株予約権証券を取得させたことに係る課徴金の額は、
当該募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)309,309,000 円の100分の4.5に相当する額である13,918,905円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
13,910,000円
となる。


 

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