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平成30年12月18日
証券取引等監視委員会

株式会社ダルトン株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者2名を大阪地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実
 犯則嫌疑者Aは、SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興」という。)の従業員であったものであるが、SMBC日興の従業員が、株式会社イトーキ(以下「イトーキ」という。)とのファイナンシャルアドバイザリー契約の締結に関し知った、イトーキの業務執行を決定する機関において東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場している株式会社ダルトン(以下「ダルトン」という。)株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施等に関する事実を、平成28年7月下旬頃、その職務に関し知り
 
第1 犯則嫌疑者Bは、Aから、前記公開買付けの実施等に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である平成28年7月下旬頃から同年8月上旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義でダルトン株券合計29万6000株を代金合計約5300万円で買い付け
 
第2 Aは、あらかじめダルトン株券を買付けさせて利益を得させる目的で、前記公開買付けの実施等に関する事実の公表前である平成28年7月下旬頃、Bに対し、同事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定の除外事由がないのに、前記1記載のとおり、同人名義でダルトン株券合計29万6000株を代金合計約5300万円で買い付け
 
たものである。
 
2.関連条文
金融商品取引法
第1 同法第197条の2第13号、第167条第3項、第167条第1項第6号、第4号
第2 同法第197条の2第15号、第167条の2第2項

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

 


 

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