English version新しいウィンドウで開きます
平成30年12月21日
証券取引等監視委員会

ワイエスフード株式会社との契約締結交渉者の役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

 

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、ワイエスフード株式会社との契約締結交渉者の役員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者A社は、同社から株取引の委任を受けていた同社社員において、ワイエスフード株式会社(以下「ワイエスフード」という。)との業務提携契約の締結交渉をしていた株式会社餃子計画(以下「餃子計画」という。)の役員から、ワイエスフードの業務執行を決定する機関が、餃子計画と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、A社の業務として、上記事実の公表がされた平成30年1月22日より前の同月18日及び同月19日、A社名義の証券口座を用いて、自己の計算において、ワイエスフード株式合計3400株を買付価額合計95万1300円で買い付けたものである。

     違反行為事実の概要については、別図のとおり。

     課徴金納付命令対象者A社が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

      上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、193万円である。

     計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

      本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。


(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

  • 〇課徴金の額の計算について

    (1) 金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(848円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (848円×3,400株)
    -(279円×700株+280円×2,700株)
    =1,931,900円

    (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。
     

サイトマップ

ページの先頭に戻る