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平成31年1月18日
証券取引等監視委員会

東邦金属株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、東邦金属株式会社(法人番号5120001077491)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、炭化ケイ素等の架空取引により、売上の過大計上を行うとともに、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。
 この結果、当社は、近畿財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
 
・平成25年12月第3四半期四半期報告書(平成26年2月13日提出)
・平成26年3月期有価証券報告書(平成26年6月27日提出)
・平成26年6月第1四半期四半期報告書(平成26年8月11日提出)
・平成26年9月第2四半期四半期報告書(平成26年11月14日提出)
・平成26年12月第3四半期四半期報告書(平成27年2月12日提出)
・平成27年3月期有価証券報告書(平成27年6月26日提出)
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
 
【別紙1】東邦金属株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
 

開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成26年
2月13日
第64期第3四半期(平成25年10月1日~平成25年12月31日)に係る四半期報告書 平成25年4月1日~平成25年12月31日の第3四半期累計期間 四半期損益計算書 四半期純利益が17百万円であるところを97百万円と記載 ・売上の過大計上
・貸倒引当金の不計上
平成26年
6月27日
第64期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)に係る有価証券報告書 平成25年4月1日~平成26年3月31日の会計期間 損益計算書 当期純利益が▲33百万円であるところを91百万円と記載 ・売上の過大計上
・貸倒引当金の不計上
平成26年8月11日 第65期第1四半期(平成26年4月1日~平成26年6月30日)に係る四半期報告書 平成26年4月1日~平成26年6月30日の第1四半期累計期間 四半期損益計算書 四半期純利益が▲82百万円であるところを25百万円と記載 ・売上の過大計上
・貸倒引当金の不計上
平成26年
11月14日
第65期第2四半期(平成26年7月1日~平成26年9月30日)に係る四半期報告書 平成26年4月1日~平成26年9月30日の第2四半期累計期間 四半期損益計算書 四半期純利益が▲143百万円であるところを40百万円と記載 ・売上の過大計上
・貸倒引当金の不計上
平成27年
2月12日
第65期第3四半期(平成26年10月1日~平成26年12月31日)に係る四半期報告書 平成26年4月1日~平成26年12月31日の第3四半期累計期間 四半期損益計算書 四半期純利益が▲91百万円であるところを76百万円と記載 ・売上の過大計上
・貸倒引当金の不計上
平成27年
6月26日
第65期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)に係る有価証券報告書 平成26年4月1日~平成27年3月31日の会計期間 損益計算書 当期純利益が▲4百万円であるところを72百万円と記載 ・売上の過大計上
・貸倒引当金の不計上
 
(注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成25年12月第3四半期四半期報告書及び平成26年3月期有価証券報告書の各開示書類について算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成25年12月第3四半期四半期報告書  131,523円
平成26年3月期有価証券報告書      126,532円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成25年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成25年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成26年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成26年6月第1四半期四半期報告書、平成26年9月第2四半期四半期報告書、平成26年12月第3四半期四半期報告書及び平成27年3月期有価証券報告書の各開示書類について算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成26年6月第1四半期四半期報告書   150,122円
平成26年9月第2四半期四半期報告書   186,728円
平成26年12月第3四半期四半期報告書    178,845円
平成27年3月期有価証券報告書        175,709円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成26年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成26年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、 1,200,000円
・平成26年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、 1,200,000円
・平成26年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 

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