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平成31年1月22日
証券取引等監視委員会
神栄株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、神栄株式会社(法人番号4140001008108)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社は、連結子会社における服飾雑貨製品等の架空取引により、売上の過大計上を行うとともに、貸倒引当金の不計上を行った。
この結果、当社は、近畿財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
・平成28年3月期有価証券報告書(平成28年6月28日提出)
・平成28年6月第1四半期四半期報告書(平成28年8月5日提出)
・平成28年9月第2四半期四半期報告書(平成28年11月7日提出)
・平成28年12月第3四半期四半期報告書(平成29年2月3日提出)
・平成29年3月期有価証券報告書(平成29年6月28日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
【別紙1】神栄株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
番 号 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成28年 6月28日 |
第148期(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が▲418百万円であるところを▲299百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
2 | 平成28年 8月5日 |
第149期第1四半期(平成28年4月1日~平成28年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成28年4月1日~平成28年6月30日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 親会社株主に帰属する四半期純利益が▲146百万円であるところを▲53百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
3 | 平成28年 11月7日 |
第149期第2四半期(平成28年7月1日~平成28年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成28年4月1日~平成28年9月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 親会社株主に帰属する四半期純利益が27百万円であるところを138百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
4 | 平成29年 2月3日 |
第149期第3四半期(平成28年10月1日~平成28年12月31日)に係る四半期報告書 | 平成28年4月1日~平成28年12月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結損益計算書 | 親会社株主に帰属する四半期純利益が339百万円であるところを473百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
5 | 平成29年 6月28日 |
第149期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に係る有価証券報告書 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が96百万円であるところを350百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・貸倒引当金の不計上 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成28年3月期有価証券報告書について、課徴金の額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(373,317円)
が、
イ 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成28年6月第1四半期四半期報告書、平成28年9月第2四半期四半期報告書、平成28年12月第3四半期四半期報告書及び平成29年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成28年6月第1四半期四半期報告書 261,214円
平成28年9月第2四半期四半期報告書 269,013円
平成28年12月第3四半期四半期報告書 348,415円
平成29年3月期有価証券報告書 328,488円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成28年3月期有価証券報告書について、課徴金の額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(373,317円)
が、
イ 6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成28年6月第1四半期四半期報告書、平成28年9月第2四半期四半期報告書、平成28年12月第3四半期四半期報告書及び平成29年3月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成28年6月第1四半期四半期報告書 261,214円
平成28年9月第2四半期四半期報告書 269,013円
平成28年12月第3四半期四半期報告書 348,415円
平成29年3月期有価証券報告書 328,488円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年3月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円