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平成31年2月13日
証券取引等監視委員会

株式会社ディー・エル・イーにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
 

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社ディー・エル・イー(法人番号6010001084845)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
(1)継続開示書類
 
 当社は、映像(TVアニメ等)の企画・制作事業において、売上の過大計上等や、映像の製作委員会に対する当社からの出資金に係る減損損失の不計上など、不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書等を提出したものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり。)。
 
・平成26年3月第3四半期四半期報告書(平成26年5月15日提出)
・平成26年6月期有価証券報告書(平成26年9月26日提出)
・平成26年9月第1四半期四半期報告書(平成26年11月14日提出)
・平成26年12月第2四半期四半期報告書(平成27年2月13日提出)
・平成27年3月第3四半期四半期報告書(平成27年5月15日提出)
・平成27年6月期有価証券報告書(平成27年9月15日提出)
・平成27年9月第1四半期四半期報告書(平成27年11月13日提出)
・平成27年12月第2四半期四半期報告書(平成28年2月5日提出)
・平成28年3月第3四半期四半期報告書(平成28年5月13日提出)
・平成28年6月期有価証券報告書(平成28年9月12日提出)
・平成28年9月第1四半期四半期報告書(平成28年11月14日提出)
・平成28年12月第2四半期四半期報告書(平成29年2月14日提出)
・平成29年3月第3四半期四半期報告書(平成29年5月15日提出)
・平成29年6月期有価証券報告書(平成29年9月25日提出)
・平成29年9月第1四半期四半期報告書(平成29年11月14日提出)
・平成29年12月第2四半期四半期報告書(平成30年2月13日提出)
・平成30年3月第3四半期四半期報告書(平成30年5月15日提出)
 
(2)発行開示書類
 
 当社は、
ア 関東財務局長に対し、平成26年2月20日、重要な事項につき虚偽の記載がある財務諸表を記載した有価証券届出書(株券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成26年3月25日、800,000株の株券を714,000,000円で取得させ、
イ 関東財務局長に対し、平成28年11月11日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある平成28年6月期有価証券報告書を参照情報とする有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成28年11月29日、25,340個の新株予約権証券を1,628,348,400円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
 これらにより、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により株券等を取得させたものである。
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、 
1億3,540万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。
 

【別紙1】株式会社ディー・エル・イーに係る有価証券報告書等の虚偽記載内容
 
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 主な事由
平成26年5月15日 第13期第3四半期(平成26年1月1日~平成26年3月31日)に係る四半期報告書 平成25年7月1日~平成26年3月31日の第3四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が203百万円であるところを270百万円と記載 ・売上の過大計上
平成26年9月26日 第13期(平成25年7月1日~平成26年6月30日)に係る有価証券報告書 平成25年7月1日~平成26年6月30日の会計期間 損益計算書 当期純利益が165百万円であるところを308百万円と記載 ・売上の過大計上
平成26年11月14日 第14期第1四半期(平成26年7月1日~平成26年9月30日)に係る四半期報告書 平成26年7月1日~平成26年9月30日の第1四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が1,101百万円であるところを1,399百万円と記載 ・売上の過大計上
平成26年7月1日~平成26年9月30日の第1四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が▲114百万円であるところを▲11百万円と記載
平成27年2月13日 第14期第2四半期(平成26年10月1日~平成26年12月31日)に係る四半期報告書 平成26年10月1日~平成26年12月31日の第2四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が1,142百万円であるところを1,481百万円と記載 ・売上の過大計上
平成26年7月1日~平成26年12月31日の第2四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が▲73百万円であるところを69百万円と記載
平成27年5月15日 第14期第3四半期(平成27年1月1日~平成27年3月31日)に係る四半期報告書 平成27年1月1日~平成27年3月31日の第3四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が1,111百万円であるところを1,580百万円と記載 ・売上の過大計上
平成26年7月1日~平成27年3月31日の第3四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が▲108百万円であるところを164百万円と記載
平成27年9月15日 第14期(平成26年7月1日~平成27年6月30日)に係る有価証券報告書 平成26年7月1日~平成27年6月30日の会計期間 貸借対照表 純資産額が962百万円であるところを1,637百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
損益計算書 当期純利益が▲259百万円であるところを220百万円と記載
平成27年11月13日 第15期第1四半期(平成27年7月1日~平成27年9月30日)に係る四半期報告書 平成27年7月1日~平成27年9月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が843百万円であるところを1,666百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
平成27年7月1日~平成27年9月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲132百万円であるところを15百万円と記載
平成28年2月5日 第15期第2四半期(平成27年10月1日~平成27年12月31日)に係る四半期報告書 平成27年10月1日~平成27年12月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が587百万円であるところを1,732百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
平成27年7月1日~平成27年12月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲389百万円であるところを80百万円と記載
平成28年5月13日 第15期第3四半期(平成28年1月1日~平成28年3月31日)に係る四半期報告書 平成28年1月1日~平成28年3月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が504百万円であるところを1,769百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
平成27年7月1日~平成28年3月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲473百万円であるところを116百万円と記載
10 平成28年9月12日 第15期(平成27年7月1日~平成28年6月30日)に係る有価証券報告書 平成27年7月1日~平成28年6月30日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が372百万円であるところを1,806百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が▲615百万円であるところを142百万円と記載
11 平成28年11月14日 第16期第1四半期(平成28年7月1日~平成28年9月30日)に係る四半期報告書 平成28年7月1日~平成28年9月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が492百万円であるところを2,001百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
平成28年7月1日~平成28年9月30日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲100百万円であるところを58百万円と記載
12 平成29年2月14日 第16期第2四半期(平成28年10月1日~平成28年12月31日)に係る四半期報告書 平成28年10月1日~平成28年12月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,723百万円であるところを3,264百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
平成28年7月1日~平成28年12月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲324百万円であるところを▲132百万円と記載
13 平成29年5月15日 第16期第3四半期(平成29年1月1日~平成29年3月31日)に係る四半期報告書 平成29年1月1日~平成29年3月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,427百万円であるところを2,169百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の過小計上
14 平成29年9月25日 第16期(平成28年7月1日~平成29年6月30日)に係る有価証券報告書 平成28年7月1日~平成29年6月30日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が1,430百万円であるところを1,889百万円と記載 ・売上の過大計上
15 平成29年11月14日 第17期第1四半期(平成29年7月1日~平成29年9月30日)に係る四半期報告書 平成29年7月1日~平成29年9月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,517百万円であるところを2,011百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
16 平成30年2月13日 第17期第2四半期(平成29年10月1日~平成29年12月31日)に係る四半期報告書 平成29年10月1日~平成29年12月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,521百万円であるところを2,018百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
17 平成30年5月15日 第17期第3四半期(平成30年1月1日~平成30年3月31日)に係る四半期報告書 平成30年1月1日~平成30年3月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結貸借対照表 連結純資産額が1,634百万円であるところを2,254百万円と記載 ・売上の過大計上
・出資金に係る減損損失の不計上
平成29年7月1日~平成30年3月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が▲117百万円であるところを39百万円と記載
 
(注)金額は百万円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金額の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成26年3月第3四半期四半期報告書及び平成26年6月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成26年3月第3四半期四半期報告書   654,027円
平成26年6月期有価証券報告書     1,313,616円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成26年3月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年6月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成26年3月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成26年6月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成26年9月第1四半期四半期報告書、平成26年12月第2四半期四半期報告書、平成27年3月第3四半期四半期報告書及び平成27年6月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成26年9月第1四半期四半期報告書  1,052,448円
平成26年12月第2四半期四半期報告書  800,189円
平成27年3月第3四半期四半期報告書   721,343円
平成27年6月期有価証券報告書        873,511円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成26年9月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成26年12月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年3月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年6月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成26年9月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成26年12月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年3月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年6月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成27年9月第1四半期四半期報告書、平成27年12月第2四半期四半期報告書、平成28年3月第3四半期四半期報告書及び平成28年6月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成27年9月第1四半期四半期報告書   817,834円
平成27年12月第2四半期四半期報告書  640,428円
平成28年3月第3四半期四半期報告書   848,130円
平成28年6月期有価証券報告書        853,831円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成27年9月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成27年12月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年3月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年6月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成27年9月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成27年12月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年3月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年6月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成28年9月第1四半期四半期報告書、平成28年12月第2四半期四半期報告書、平成29年3月第3四半期四半期報告書及び平成29年6月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(4)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成28年9月第1四半期四半期報告書   777,926円
平成28年12月第2四半期四半期報告書  691,860円
平成29年3月第3四半期四半期報告書   794,120円
平成29年6月期有価証券報告書        723,678円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年9月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成28年12月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年3月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年6月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年9月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成28年12月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年3月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年6月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
(5) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成29年9月第1四半期四半期報告書、平成29年12月第2四半期四半期報告書及び平成30年3月第3四半期四半期報告書ごとに算出した額(以下(5)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
平成29年9月第1四半期四半期報告書   607,146円
平成29年12月第2四半期四半期報告書  564,774円
平成30年3月第3四半期四半期報告書   544,641円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成29年9月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年12月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年3月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成29年9月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成29年12月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・平成30年3月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
 
(6) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、当社の平成26年2月20日提出の有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券の発行価額の総額714,000,000円の100分の4.5に相当する額である32,130,000円
となる。
 
(7) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、当社の平成28年11月11日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)1,628,348,400 円の100分の4.5に相当する額である73,275,678円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
73,270,000円
となる。

 

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