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平成31年2月22日
証券取引等監視委員会

エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
  証券取引等監視委員会がエーアイトラスト株式会社(東京都港区、法人番号1010701020889、資本金1億円、常勤役職員22名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
 
2.事実関係
  エーアイトラスト株式会社(以下「当社」という。)は、当社ウェブサイトにおいて、自らを営業者とする匿名組合の出資持分(以下「ファンド」という。)の自己募集を行い、その出資金を法人に対する貸付けによって運用している。
 今回検査において、当社の業務運営の状況を検証したところ、平成30年12月7日付で行政処分勧告を行った問題点に加え、以下の問題が認められた。
 
(1)ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為
○ 高速道路事業を貸付対象事業とするファンドについて
  当社は、平成30年2月から5月にかけて、「債権担保付ローンファンド」及び「Trust Lendingセレクトファンド」(105号~111号、113号~138号)(以下「本ファンドA」という。)の募集を行い、投資家から総額約15億7千万円の出資を受けている。
 当社は、本ファンドAの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本借入人A」という。)が関与する事業、資金使途及び返済原資等に関し、
・ 本借入人Aは元請負会社を経由して、国土交通省等を発注者とする高速道路関係の工事を受注している
・ 本借入人Aが受注した工事は、「新東名高速道路高取山トンネル西工事」(105号~109号)、「新東名高速道路川西工事」(105~109号、120号、121号、125号、126号、129号~138号)、「新東名高速道路高松工事」(110号、111号、113号~116号)、「東京外かく環状道路本線トンネル大泉南工事」(117号~119号、122号~124号、127号、128号)である
・ 資金使途は、本借入人Aの材料費・労務費・外注費等、協力企業へ支払う材料費・労務費・外注費等、当該ファンドからの借入金にかかる経過利息、上記に付随する費用である
・ 返済原資は、元請負会社からの支払いが予定されている工事請負代金である
 旨等を記載するとともに、スキーム図において、大手ゼネコンJVの名称を用いるなどして、あたかも国土交通省等から発注を受けた各JVが元請負会社に発注し、本借入人Aは当該元請負会社から「新東名高速道路高取山トンネル西工事」、「新東名高速道路川西工事」、「新東名高速道路高松工事」、「東京外かく環状道路本線トンネル大泉南工事」の発注を受けているかのような表示をしている。
 しかしながら、上記の各工事について、各JVから元請負会社を経由して本借入人Aが発注を受けた事実はなく、このため、本借入人Aに対しては、上記の取得勧誘時の表示のような、高速道路関係の工事受注を前提とした資金使途のための貸付けは当初から行われていない。
 
○ 公共事業に係るコンサルティング業務を貸付対象事業とするファンドについて
  当社は、平成30年5月から6月にかけて、「Trust Lendingセレクトファンド(147号~154号)」(以下「本ファンドB」という。)の募集を行い、投資家から総額約2億4千万円の出資を受けている。
 当社は、本ファンドBの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本借入人B」という。)が関与する事業、資金使途及び返済原資等に関し、
・ 本借入人Bは、依頼元事業者が進める複数の公共事業プロジェクトを対象として、リソースやスケジュール面での課題を解決すること等により事業全体の最適化を支援する
・ 対象となる公共事業プロジェクトには、土木建築事業や環境の再生・保全といった大規模な案件も含まれる
・ 返済原資は、依頼元事業者から支払われるコンサルティングサービスの業務委託料である
 旨等を記載するとともに、スキーム図において、各府省や地方自治体の名称を用いて、「様々な分野の公共事業をコンサルティング」等と記載するなどして、あたかも本借入人Bにおいて公共事業プロジェクトに対するコンサルティング業務が行われるかのような表示をしている。
 今回検査において、募集ページに記載された「対象とする公共事業プロジェクト」の具体的内容を当社に確認したところ、「土木建築事業」案件は高速道路事業(上記記載の「本ファンドA」の貸付対象事業)、「環境の再生・保全」案件は除染事業(平成30年12月7日付行政処分勧告記載の「本債権ファンド」の貸付対象事業)であり、その他に具体的に予定されている公共事業プロジェクトはないとの回答であった。また、上記「依頼元事業者」は本借入人Aであり、除染事業における事業統括会社と同一事業者である。
 しかしながら、高速道路事業については本借入人Aにおいて工事受注がされていないこと、除染事業については事業自体が存在しないことが検査において認められている。
 このため、本借入人Bに対しては、上記の取得勧誘時の表示のような、公共事業プロジェクトに対するコンサルティング業務等の実施を前提とした資金使途のための貸付けは当初から行われていない。
 
 このように、当社は、本ファンドA及びBの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っていたものと認められる。
 
(2)ファンドの取得勧誘に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 当社は、平成30年9月から11月にかけて、「燃料卸売事業者ローンファンド(193号~200号、203号、207号~210号)」(以下「本ファンドC」という。)の募集を行い、投資家から総額約6億2千万円の出資を受けている。
 当社は、本ファンドCの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本借入人C」という。)が関与する事業、資金使途及び返済原資等に関し、
・ 公共事業における重機や資材運搬等で必要となる燃料について、本借入人Cにおいて調達と配給の集約を行うものである
・ 初年度売上30億円をボトムラインとして継続成長が計画されている売上規模となる
・ 返済原資は、本燃料卸売事業による収益である
 旨等を記載している。
 しかしながら、本事業に係る初年度売上について、上記のとおり「30億円をボトムラインとして」と記載しているところ、これについては何ら根拠の無いものであり、工事の実施状況等にかかわらず、最低でも30億円の売上が予定されているかのような誤解を生ぜしめるべき表示となっている。
 
  このように、当社は、本件ファンドCの取得勧誘に関して、「ファンドの返済原資の調達源となる燃料卸売事業の売上高」という重要な事項について、誤解を生ぜしめるべき表示を行っていたものと認められる。
 
(3)当社の管理上の問題点及びファンド資金が流出している状況
 当社は、ファンド資金の資金使途とされる事業の実態を十分確認することなく、ウェブサイト上に資金使途や返済原資等を具体的に表示し、取得勧誘を行っていた。
 また、当社は、各ファンドについて貸付実行後のモニタリング等を行っておらず、貸付金がウェブサイトに表示した資金使途どおりに使用されているかについて十分な確認を行っていなかった。その結果、平成29年2月から同30年11月までの募集総額約52億円(既に運用が終了しているものを除く。)のうち、少なくとも約15億8千万円が、各ファンドの案件紹介等に中心的な役割を果たしていたX取締役(平成30年10月当社取締役就任)が実質的に支配する法人に流出していた。
 上記の状況が看過されてきた原因は、当社においては、法令上、虚偽表示等の禁止行為が規定されているにもかかわらず、事業実態や貸付先におけるファンド資金の使途等を把握するための管理態勢を構築していないことによるものと認められる。
 
  当社の上記(1)の行為は、金融商品取引法第38条第9号(平成29年法律第37号による改正前は同条第8号)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為」に該当するものと認められる。
 また、当社の上記(2)の行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
 さらに、当社の上記(3)の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 
(参考)エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成30年12月7日)
 
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(禁止行為)
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 ~ 八(略)
九 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
○ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)
(禁止行為)
第百十七条 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 (略)
二 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
(以下、略)

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